判旨
高等裁判所の決定に対する最高裁判所への抗告(特別抗告)は、憲法違反を理由とする場合に限られ、単なる法令違憲を主張する実質が法律判断の是非にある場合は不適法である。また、このような審級制度の制約は、憲法81条の場合を除き立法府の裁量に委ねられており、憲法32条に違反しない。
問題の所在(論点)
1. 形式的に憲法違反を主張していても、その実質が単なる法令解釈の不当を争うものである場合、特別抗告として適法か。2. 高等裁判所の決定に対し、違憲を理由とする場合以外に抗告を認めない制度は、憲法32条に違反するか。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容する場合(民事訴訟法旧419条の2等)に限られる。下級裁判所の決定に対し、最高裁判所への抗告を認めるか否かは審級制度の問題であり、憲法81条の違憲審査権に関する事項を除き、原則として立法府の合理的な裁量に委ねられている。
重要事実
抗告人は、高等裁判所がなした決定に対し、最高裁判所に抗告を申し立てた。抗告理由は形式的に原決定の違憲を主張するものであったが、その実質的な内容は、原審による民事訴訟法の解釈適用の誤りを争うものであった。また、抗告人は、違憲を理由としない特別抗告を認めない制度自体が憲法32条の裁判を受ける権利に違反すると主張した。
あてはめ
1. 本件抗告理由は違憲を云々するものの、実質は民訴法の解釈適用を争うに帰着するため、法が認める特別抗告の要件を満たさない。 2. 審級制度の構築は立法府の権限であり、憲法81条に抵触しない限り、最高裁への不服申立てを制限したとしても、直ちに裁判を受ける権利(憲法32条)を侵害するものとはいえない。過去の判例に照らしても、この制限は合憲と解される。
結論
本件抗告は、不適法なものとして却下される。また、特別抗告の制限は憲法32条に違反しない。
事件番号: 昭和33(ク)158 / 裁判年月日: 昭和33年8月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法32条は審級制度をいかに定めるかについて規定したものではなく、憲法81条が定める場合を除き、審級制度の設計は立法府の裁量に委ねられている。したがって、下級裁判所の決定に対する最高裁判所への抗告を制限する規定は、同条に違反しない。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所が下した決定に対して最高裁…
実務上の射程
特別抗告(現行民訴法336条)において、形式的な違憲主張があっても、実質が単なる法令違反(評価の不当)であれば不適法となることを示す。審級制度に関する立法裁量を広く認める判例として、司法制度の設計に関する違憲審査の基準を理解する上で重要である。
事件番号: 昭和26(ク)215 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる訴訟手続上の違法を憲法違反と主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が裁判を受ける権利を奪った違法があるとして、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)165 / 裁判年月日: 昭和26年9月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告申立ては、憲法違反を理由とする場合(旧民訴法419条の2)に限定され、単なる法令違反を理由とすることは認められない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断が不当であると主張するものではなく、実質的…
事件番号: 昭和31(ク)314 / 裁判年月日: 昭和31年12月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法は、最高裁判所が終審裁判所であることを定める81条の場合を除き、審級制度の詳細については立法府の裁量に委ねている。したがって、特定の裁判手続において不服申立てを認めない法律の規定があったとしても、直ちに違憲とはならない。 第1 事案の概要:抗告人は、高等裁判所が行った本件執行処分取消申請を却下…
事件番号: 昭和24(ク)67 / 裁判年月日: 昭和24年10月31日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に最高裁判所の権限に属するものと定めた場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行336条)の特別抗告のように、憲法違反を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告申立書の内容から、…