判旨
賃貸借契約は、一筆の土地の一部についても有効に成立しうる。また、土地の一部について無断譲渡または転貸があった場合、賃貸人は当該部分の賃貸借契約を解除することができる。
問題の所在(論点)
一筆の土地の一部を目的とする賃貸借契約が成立するか。また、土地の一部について無断譲渡または転貸がなされたことを理由に、当該一部についてのみ賃貸借契約を解除することができるか。
規範
賃貸借契約の目的物は、取引上特定されていることを要するが、必ずしも一筆の土地全体である必要はなく、その一部についても有効に成立する。また、賃借人が賃貸人の承諾なく土地の一部を第三者に使用させた場合(民法612条1項違反)、賃貸人は当該部分について契約を解除することが可能である。
重要事実
賃貸人(被上告人)が所有する本件宅地について、賃借人(上告人)との間で賃貸借契約が存在した。賃借人は、本件宅地のうち東側64坪2合6勺の部分について、賃貸人の承諾を得ることなく、第三者へ賃貸借契約の譲渡または転貸を行った。これに対し、賃貸人は当該一部の無断譲渡・転貸を理由として、当該部分に限定した賃貸借契約の解除を通知した。
あてはめ
賃貸借契約は一筆の土地の一部についても成立しうる性質のものである。本件において、賃借人は本件宅地の東側部分についてのみ無断で譲渡または転貸を行っており、これは民法612条1項に抵触する。賃貸人がこの事実に基づき、当該部分に限定して解除の意思表示を行ったことは、契約の目的物が可分である以上、有効な解除の行使として是認される。
結論
本件宅地の東側部分に関する賃貸借契約の解除は有効である。
実務上の射程
不動産賃貸借において、一筆の土地の分筆を経ずとも一部について契約が成立することを明示した。一部解除の可否については、目的物が可分であり解除権の行使も一部に限定されている場合に、信義則や契約の目的に反しない限り認められることを示唆している。実務上、広大な土地の一部についてのみ債務不履行がある場合に、契約全部を解消せず一部のみを解消する手法の根拠となる。
事件番号: 昭和32(オ)40 / 裁判年月日: 昭和33年6月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法に基づく賃借の申出において、土地全部でなければ賃借しないとの趣旨を含むような申出は、同法所定の賃借の申出とは認められない。 第1 事案の概要:上告人らの先代は、本件土地の賃借を申し出るに際し、土地の全部でなければ賃借しないという趣意を含めた賃借の申出を行った。これに対し、被上告人側は使用目的…
事件番号: 昭和42(オ)440 / 裁判年月日: 昭和42年10月6日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に転貸した土地が賃借土地の約一二分の一の部分にすぎない場合にも、特段の事情のないかぎり、賃貸人は右転貸を理由として賃貸借契約全部を解除することができる。
事件番号: 昭和32(オ)816 / 裁判年月日: 昭和34年7月17日 / 結論: 棄却
賃貸土地三一〇坪六合五勺のうち無断転貸された部分が三〇坪にすぎない場合でも、賃貸土地が道路に沿つた海岸の波打際に存する砂地で、右三〇坪および賃借人所有建物の敷地一二坪を除いた残余の部分がとりたてていう程の用途に供されていないときは、賃貸人は右無断転貸を理由として賃貸土地全部につき賃貸借契約を解除し得るものと解すべきであ…