判旨
債権者が担保喪失行為をしたとしても、そのことにつき債権者に懈怠の責がないと認められる特段の事情がある場合には、保証人は免責されない。
問題の所在(論点)
債権者が担保の確保や維持を怠り、担保喪失類似の事態を招いた場合、保証人は民法504条により免責されるか。特に、債権者に「懈怠の責」がない場合の判断枠組みが問題となる。
規範
民法504条(担保喪失・減少による免責)の趣旨は、債権者の不適切な担保管理によって保証人の代位権が侵害されるのを防ぐ点にある。したがって、債権者が担保を喪失させた場合であっても、その経緯や状況に照らして債権者に「懈怠の責」がないと認められるときは、同条の適用(免責)は否定される。
重要事実
銀行(被上告人)と債務者Dとの間で、当初から抵当権設定の予約がなされていた。その後、担保権が確定的に設定される前に担保喪失に類似する事態(詳細な経緯は判決文からは不明)が生じた。保証人(上告人)は、銀行が担保を適切に確保・維持しなかったことが民法504条の担保喪失にあたると主張し、保証債務の免責を求めて争った。
あてはめ
本件において、被上告銀行は債務者Dとの間で抵当権設定の「予約」を締結していたにとどまる。原審の認定によれば、銀行が担保喪失類似の事態を招いたことについて「懈怠の責がない」とされる事実関係が存在する。具体的事実の詳細は判決文からは不明であるが、当初の契約形態やその後の債務者の状況等に照らし、債権者として尽くすべき注意義務を怠ったとはいえない。したがって、保証人の代位権に対する正当な期待を侵害したとは評価できない。
結論
債権者に懈怠の責がない以上、担保喪失による保証人の免責は認められない。上告棄却。
実務上の射程
実務上、民法504条の適用を争う際の「債権者の帰責事由(懈怠)」の有無を判断する基準となる。判例の文言上、形式的に担保が減少した事実だけでなく、債権者の義務違反(懈怠)の有無という主観的・評価的要素が重視されることを示唆しており、保証人側からの免責主張に対する債権者側の抗弁として有用である。
事件番号: 昭和32(オ)907 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】身元保証人の損害賠償責任の範囲を定めるに当たっては、被用者の監督に関する使用者の過失の態様・程度その他の諸般の事情を総合的に斟酌すべきであり、裁判所の合理的な裁量が認められる。 第1 事案の概要:上告人は被上告人の被用者についての身元保証人であった。被用者が被上告人に損害を与えたため、被上告人が上…