判旨
主債務が消滅したという事実が認められない以上、付従性に基づき保証債務も消滅せず、更改契約の交渉がなされても最終的に成立しなければ旧債務は消滅しない。
問題の所在(論点)
主債務の消滅を理由とする保証債務の消滅の成否、および更改契約の交渉が行われた場合に旧債務(主債務)の消滅が認められるか。
規範
保証債務は主債務に対する付従性を有するため、主債務が有効に存続する限り消滅しない。また、更改(民法513条)による債務の消滅が認められるためには、新旧債務の間に更改契約が有効に成立することが必要であり、単なる交渉段階にとどまる場合は債務消滅の効力は生じない。
重要事実
債権者が上告人らに対し、貸金100万円の主債務に係る保証債務の履行を求めた事案である。上告人らは、主債務が消滅したこと、および更改契約が締結されたことにより保証債務も消滅したと抗弁した。原審は、証拠に基づき、主債務の消滅を認めるに足りる事実(抗弁事実の中核事実)はないと判断し、また更改については交渉の事実はあるものの、契約成立には至らなかったと認定した。
あてはめ
本件では、上告人らが主張する主債務の消滅原因となる中核事実について、全立証を合わせてもこれを肯認し得ないと判断されている。したがって、保証債務の付従性により、主債務が消滅しない以上は保証債務も存続するといえる。また、更改については、交渉が行われた事実は認められるものの、契約の成立という法的な要件を充足していない。交渉が結了せず契約が不成立である以上、旧債務を消滅させる合意があったとは解されない。
結論
主債務が消滅したとは認められず、更改契約も成立していないため、保証債務は消滅しない。上告棄却。
実務上の射程
保証債務の付従性という基本原則を確認するとともに、更改の抗弁において「交渉の事実」と「契約の成立」を厳格に区別する実務上の視点を示す。事実認定の問題として処理される側面が強いが、更改による消滅を主張する際の立証対象を明確にする上で参照される。
事件番号: 昭和32(オ)907 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】身元保証人の損害賠償責任の範囲を定めるに当たっては、被用者の監督に関する使用者の過失の態様・程度その他の諸般の事情を総合的に斟酌すべきであり、裁判所の合理的な裁量が認められる。 第1 事案の概要:上告人は被上告人の被用者についての身元保証人であった。被用者が被上告人に損害を与えたため、被上告人が上…
事件番号: 昭和37(オ)1032 / 裁判年月日: 昭和38年10月8日 / 結論: 棄却
手形の裏書交付があつたからといつて、原因関係たる貸金債務の保証若しくは連帯保証契約を締結する意思を表示したものと解することはできない。