判旨
裁判所による証拠の採否、評価および事実認定は原則として裁判所の専権に属する事項であり、自由心証主義の範囲内で行われる限り、事実認定の不当を理由として上告をすることはできない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所による証拠の評価および事実認定の妥当性を、上告審において「法令違反」または「憲法違反」として争うことができるか。具体的には、証拠の採否や事実認定が専権に属するか否かが問題となる。
規範
民事訴訟における事実の認定および証拠の評価は、特段の事情がない限り、事実審裁判所の専権に属する。裁判所は、自由心証主義に基づき、提出された証拠の真正や証言の信憑性を自らの合理的な判断によって決定できるものであり、その判断が経験則や論理則に反しない限り、上告理由となる法令違反には当たらない。
重要事実
上告人は、原審(判決文からは具体的な事件内容は不明)が証拠として採用した甲号証が偽造文書であり、かつ採用された証言が偽証であると主張した。また、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律が違憲であるとも主張し、原判決の事実認定が不法であるとして上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、原判決が採用した甲号証が真正に成立したことは、判示の証拠関係に照らして肯認可能である。また、証人の証言についても特段の反証がない以上、直ちに偽証と断定することはできない。したがって、上告人の主張は、実質的には原審の専権に属する「証拠の自由な判断」および「事実認定」を非難するものに過ぎず、適法な上告理由(法令違反や憲法違反)を構成するものではないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。証拠の評価および事実認定は事実審の専権に属するため、これを争う主張は適法な上告理由とはならない。
実務上の射程
自由心証主義(民訴法247条)の限界と上告理由の制限に関する基本判例である。答案上は、事実認定の不当を争う主張が実質的に事実誤認をいうに過ぎない場合、民訴法312条各項の上告理由に当たらないことを説明する際に、本判決の「事実認定は専権に属する」というロジックを援用する。
事件番号: 昭和37(オ)1159 / 裁判年月日: 昭和38年3月28日 / 結論: 棄却
本件保証が手形債務の保証であることの主張がある以上、本件保証には商行為性があり連帯保証となると判断したからといつて、当事者の主張しない事項を認定判断したことにはならない。