判旨
裁判所による証拠の取捨選択および事実の認定は、特段の事情がない限り、裁判所の専権に属する自由な判断(自由心証主義)に基づくべきものである。
問題の所在(論点)
裁判所が特定の供述を採用せず、反対の事実を認定したことが、採証法則違反または理由不備として上告理由となるか。すなわち、事実認定における自由心証主義(民事訴訟法247条)の限界が問題となる。
規範
事実の認定およびその基礎となる証拠の価値判断は、民事訴訟法上の自由心証主義に基づき、裁判所の専権に属する。したがって、特定の証拠からある事実が推認され得るとしても、直ちに原判決に採証法則違反や理由不備の違法があるとはいえず、裁判所の専権による判断は上告理由とならない。
重要事実
上告人は、原審における各供述によって「別口保証」の事実が認められるべきであり、これを認めなかった原判決には採証の法則に違反する理由不備の違法があると主張して上告した。判決文からは詳細な事案の背景(誰が誰に対して何の請求をしたか等)は不明である。
あてはめ
原判決において、上告人が主張する各供述のうち認定に反する部分は、原審がその専権に基づき措信(採用)しなかったものである。特定の証拠によってある事実(別口保証)が認められる可能性があるとしても、どの証拠を採用し、どの事実を確定するかは裁判所の自由な判断に委ねられている。したがって、原審の証拠判断に不合理な点は認められず、これを非難することは事実認定の専権を争うものにすぎない。
結論
本件上告は棄却される。原審の事実認定は適法な証拠判断に基づくものであり、上告理由には当たらない。
実務上の射程
民事訴訟における事実認定の専権を再確認するものであり、実務上、事実誤認を理由に上告・上告受理申立てを行う際の困難さ(憲法違反や重大な判例違反等の適法な上告理由が必要であること)を示す典型的な判断材料となる。
事件番号: 昭和33(オ)369 / 裁判年月日: 昭和35年2月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が証拠の取捨判断を行うにあたっては、各証拠に対する証拠判断が示されていることが必要であり、特段の違法が認められない限り、原審の自由な心証に基づく判断は維持される。 第1 事案の概要:上告人は、原審における証拠判断に不備があること、および乙号証の成立等について争い、原審の証拠取捨判断に違法があ…