判旨
原判決における証拠の取捨判断や事実認定が適法に行われている場合、それに対する不服申立ては上告理由とならない。また、証拠の解釈が上告人の主張と異なることをもって、証拠の趣旨誤解や審理不尽、理由不備の違法があるとはいえない。
問題の所在(論点)
事実審裁判所による証拠の取捨選択および事実認定が、上告理由となる「証拠法則違反」や「理由不備」等の違法に該当するか。特に、特定の証拠に対する裁判所の解釈が当事者の主張と異なる場合に、証拠の趣旨誤解等の違法が生じるか。
規範
自由心証主義(民事訴訟法247条)の下、証拠の取捨選択及び事実の認定は原則として事実審裁判所の専権に属する。したがって、その認定が合理的な範囲内で行われ、採証法則に違反しない限り、適法なものとして是認される。証拠の解釈についても、必ずしも当事者の主張する趣旨に拘束されるものではない。
重要事実
上告人は、原判決における証拠判断、採証の法則違反、審理不尽、理由不備の違法を主張して上告した。具体的には、特定の証拠(甲2号証)の解釈について、原審が上告人の意図した趣旨と異なる解釈を採用したことや、上告人の主張を誤解したことを違法事由として挙げていた。
あてはめ
本件において、原判決が挙げている証拠に基づく事実認定は適法なものとして是認できる。上告人が主張する「甲2号証」の解釈についても、必ずしも上告人が主張するような趣旨に解釈しなければならないものではなく、原審が異なる解釈をとったとしても証拠の趣旨を誤解したものとはいえない。その他、原審において上告人の主張を誤解した事実は認められず、上告人の主張は実質的に原審の専権事項である事実認定を非難するものにすぎない。
結論
本件上告には理由がないため、棄却される。原判決に証拠法則違反、審理不尽、理由不備の違法は認められない。
実務上の射程
事実認定や証拠評価に関する不服は、原則として法律審である最高裁判所への上告理由(民事訴訟法312条1項・2項)にならないという実務上の原則を確認するものである。答案上では、事実認定の違法を主張する際に、単なる評価の相違ではなく「採証法則違反」等の具体的な法的欠陥を指摘する必要があることを示す際に参照される。
事件番号: 昭和32(オ)66 / 裁判年月日: 昭和33年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、原審の事実認定に明らかな法令の違背が認められないことを理由に上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:上告人は、原審の事実認定が不当であること等を理由に上告を提起した(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):原審の事実認定に、民事訴訟法上の上告理由となるよ…