判旨
上告審において原判決の事実認定を肯定し、独自の事実関係を前提とする法令違背の主張を退けた事例である。
問題の所在(論点)
原判決の事実認定に不服がある場合や、認定事実とは異なる前提に基づく法令違背の主張が、有効な上告理由として認められるか。
規範
上告審における事実認定の拘束力および上告理由の制限に関する民事訴訟法の規定に基づき、原判決が適法に確定した事実に反する主張や、原判決の事実認定を単に非難するだけの主張は、適法な上告理由とはならない。
重要事実
上告人らが、原審における事実認定を争い、または原判決が認定していない事実関係を前提として法令の違背を主張し、上告を提起した事案。判決文からは具体的な事件の内容や権利関係の詳細は不明である。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が挙げた証拠によればその事実認定は肯認できると判断した。その上で、上告人の主張は、原判決が適法に確定した事実認定を非難するものであるか、あるいは原判決が認定した事実とは合致しない独自の事実関係を前提とする法令違背の主張にすぎないと評価した。
結論
本件上告は理由がないため、棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、事実認定の当否を争う主張は原則として法律審である上告審の対象外であることを再確認するものである。答案作成上は、民事訴訟法上の事実認定の専権や上告理由の限定を論じる際の基礎的な確認として機能する。
事件番号: 昭和28(オ)351 / 裁判年月日: 昭和29年5月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告において、原判決の事実認定の非難や、原審で主張・判断のない法令違背の主張は、上告受理の要件を満たさないため棄却される。 第1 事案の概要:上告人は、原判決の事実認定を非難し、あるいは訴訟法違背を主張して本件上告を申し立てた。また、上告理由の第八点においては、原審で主張も判断もされていない事…