判旨
裁判官は自由心証主義に基づき、当事者本人尋問の結果のみによっていかなる係争事実をも認定することができ、他の証拠を排斥することも許される。
問題の所在(論点)
民事訴訟法における証拠調べにおいて、当事者本人尋問の結果のみに基づいて事実認定を行い、他の証拠を排斥することが許されるか(自由心証主義の限界)。
規範
裁判官が当事者本人尋問の結果によって心証を得たときは、その証拠のみによっていかなる係争事実をも認定することができ、他の一切の証拠を排斥することが可能である(自由心証主義の帰結)。
重要事実
上告人が本件債務について個人保証をしたこと、および本件公正証書が真正な委任状により作成されたことが争点となった事案である。原審は、当事者本人尋問等の証拠に基づきこれらの事実を認定したが、上告人はこれを不当として、証拠の取捨選択や事実認定に違法がある旨を主張して上告した。
あてはめ
裁判官は、当事者本人尋問の結果から確信を得たのであれば、その結果に基づき自由に事実を認定できる。本件においても、原審が本人尋問の結果を重視し、それと相容れない他の証拠を排斥して保証契約の成立や委任状の真正を認めたことは、裁判官の専権に属する証拠の取捨選択および判断の範囲内といえる。
結論
裁判官が本人尋問の結果により心証を得た以上、それのみにより事実認定を行うことは適法であり、原判決の事実認定に違法はない。
実務上の射程
自由心証主義(民訴法247条)の具体的内容を確認する判例。本人尋問の証拠能力や証明力に制限がないことを示しており、答案上は、特定の証拠(書証等)がない場合でも本人尋問による事実認定が可能であることの根拠として利用できる。
事件番号: 昭和37(オ)824 / 裁判年月日: 昭和38年3月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公証人によって作成された公正証書であっても、証拠調べの結果に基づき、裁判所がその記載内容が真実に反すると判断することは、裁判所の自由心証に委ねられた事実認定の専権に属する。 第1 事案の概要:上告人は、金銭消費貸借契約に関する公証書(第九〇八五号)の記載に基づき、貸金債権の存在を主張した。これに対…