判旨
証拠の取捨選択および事実の認定は、特段の事情がない限り、原審の裁量(専権)に属する事柄であり、経験則に反するなどの反対資料がない限り、上告の理由とはならない。
問題の所在(論点)
民事訴訟における事実認定(民事訴訟法旧401条、現312条等)に関して、原審が行った証拠の取捨判断および事実認定の妥当性を、上告審が審査できる範囲が問題となる。
規範
証拠の評価および事実認定は、事実審たる原審の専権に属する。ただし、証拠の取捨判断や事実の認定が、実験則(経験則)に照らして著しく不合理であると認められるべき反対資料がある場合には、違法な事実認定として上告理由となり得る。
重要事実
原審(控訴審)において、裁判所は提示された各証拠に基づき事実を認定した。これに対し、上告人は、原審が採用した証拠が真実に反するものであると主張し、事実認定の違法を理由として上告を申し立てた。なお、認定された具体的な事実関係については、本判決文からは不明である。
あてはめ
本件において、上告人が主張する証拠事情や論理は、原審が採用した証拠を否定し、反対の事実を認定しなければならないほどの強力な根拠とはいえない。また、実験則上、原審の採用した各証拠が真実に反すると認めざるを得ないような反対資料も存在しない。したがって、原審が行った証拠の取捨および事実の認定は、適法な専権の行使の範囲内にとどまるものである。
結論
原審の事実認定に違法はなく、上告人の主張は単なる事実認定に関する非難に帰着するため、上告を棄却する。
実務上の射程
自由心証主義に基づく事実認定の専権性を確認した事例。司法試験においては、事実認定の不当を争う場合、それが単なる評価の不満にとどまらず、経験則・論理則違反という「法の適用」の問題に昇華されている必要があることを論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(オ)620 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が実質的に事実誤認の主張にすぎず、憲法違反や法令違反の適法な上告理由に当たらないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に憲法違反および法令違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容は、原審の認定した事実関係を争う事実に主眼が置かれていた…
事件番号: 昭和23(オ)125 / 裁判年月日: 昭和25年2月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】証拠の取捨選択及び事実の認定は専ら事実審裁判所の権限に属し、経験則違背等の法令違反がない限り、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)が行った証拠の取捨選択および事実認定に誤りがあるとして、これを法令違反であると主張して上告を提起した。具体的な認定事案の内容については、提…