判旨
判決文が特定の証拠を採用していないことが判文上明らかな場合、当該証拠の採用を前提とする違法の主張は上告理由として失当である。
問題の所在(論点)
原判決が採用していない証拠の取り調べを対象として、その証拠採用の違法を上告理由で主張することの可否。
規範
上告審において原判決の証拠調べや事実認定の適法性を争う場合、主張の前提となる事実関係(特定の証拠が採用されたこと等)が原判決の記載内容と整合していなければならない。
重要事実
上告人は、原判決が特定の証拠(甲号各証)を採用したことに違法があると主張して上告を申し立てた。しかし、原判決の記載によれば、裁判所は当該証拠を一切採用しておらず、被上告人本人尋問の結果のみに基づいて事実を認定していた。
あてはめ
上告人は原判決が甲号各証を採用したことを前提に論旨を展開しているが、原判決を精査すると当該証拠は全く採用されていない。したがって、上告人の主張はその前提を欠いており、法的検討を加えるまでもなく理由がないといえる。
結論
上告人の主張は前提を欠くため採用できず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
証拠法則や事実認定を争点とする答案において、上告理由の適格性(前提事実の有無)を確認する際の形式的な判断枠組みとして機能する。本判決自体は極めて簡潔な事案処理に留まるため、射程は狭い。
事件番号: 昭和32(オ)1059 / 裁判年月日: 昭和34年7月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実審において主張立証されなかった事実は、上告審において新たに主張することは許されず、裁判所がそれに基づき判断しなくても違法ではない。 第1 事案の概要:上告人は、本件強制執行の債務名義である公正証書記載の債務が、通謀虚偽表示(民法94条1項)や錯誤(同法95条)に基づく無効なものであると主張し、…
事件番号: 昭和26(オ)142 / 裁判年月日: 昭和28年7月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が民事上告を提起したが、その主張(論旨)が特例法に定める上告理由(1号ないし3号)のいずれにも該当せず、かつ重要な法令…