判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない場合は、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に定める上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が民事上告を提起したが、その主張(論旨)が特例法に定める上告理由(1号ないし3号)のいずれにも該当せず、かつ重要な法令解釈の論点も含まれていなかった事案である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、特例法1号(憲法違反等)、2号、3号のいずれの要件も満たしていない。また、本件は法令の解釈に関する重要な主張を含むものとも認められないため、上告を維持すべき理由がないといえる。
結論
本件上告を棄却する。
実務上の射程
最高裁への上告において、特例法上の要件を満たさない形式的な上告や、重要な法的争点を含まない事案は、実質的な審理に入ることなく棄却されることを示す。答案上では、上告受理の要件や上告理由の限定性を論じる際の前提として機能する。
事件番号: 昭和27(オ)790 / 裁判年月日: 昭和28年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は、棄却されるべきである。 第1 事案の概要:上告人は、原審(控訴審)における証拠の取捨選択および事実認定を不服として上告を提起したが、その主張の内容は、事実認定の当否を非難するにとどまるも…
事件番号: 昭和26(オ)620 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、上告理由が実質的に事実誤認の主張にすぎず、憲法違反や法令違反の適法な上告理由に当たらないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に憲法違反および法令違反があるとして上告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容は、原審の認定した事実関係を争う事実に主眼が置かれていた…