判旨
土地賃借権の譲渡について賃貸人の承諾を得られなかった場合であっても、譲受人は地上建物の処分権を失わず、賃貸人に対し建物買取請求権を行使できる。
問題の所在(論点)
土地賃借権の譲受人が賃貸人の承諾を得られない場合、地上建物の処分権を喪失するか。また、賃貸人に対して建物買取請求権を認めるべきか(旧借地法10条、現行借地借家法14条の適用の有無)。
規範
土地賃借権の譲渡につき賃貸人の承諾が得られない場合であっても、譲受人は当然には地上建物の自由処分権を失わない。また、借地法の規定に基づき、賃貸人に対して建物等を時価で買い取るべきことを請求する権利(建物買取請求権)を有する。
重要事実
上告人は土地の賃借権を譲り受けたが、賃貸人である相手方から当該譲渡についての承諾を得ることができなかった。上告人は、承諾が得られないことによって地上建物の処分権を失う等の不利益を被ることは憲法に違反するなどと主張して争った。
あてはめ
本件において、賃借権譲渡の承諾が得られないからといって、直ちに地上建物の処分権が否定されるものではない。さらに、法は借地権の譲受人が承諾を得られない場合に備え、賃貸人に対する建物買取請求権を認めている。したがって、譲受人が一方的に過大な不利益を被るとする上告人の前提は誤りである。
結論
賃貸人の承諾が得られない譲受人も建物買取請求権を行使し得るため、憲法違反等の主張は理由がなく、上告を棄却する。
実務上の射程
借地借家法14条(旧借地法10条)の解釈において、賃貸人の承諾がない譲受人の法的地位を保護する文脈で使用する。無断譲渡が解除事由になるとしても、建物買取請求権という投下資本回収の手段が残されていることを示す規範として重要である。
事件番号: 昭和28(オ)372 / 裁判年月日: 昭和30年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権が対抗力を有する場合、賃貸借の目的物たる土地の譲受人は、当然に賃貸人たる地位を承継し、賃借人に対する義務を負う。 第1 事案の概要:被上告人(賃借人)は、本件土地について旧罹災都市借地借家臨時処理法10条に基づき、第三者に対抗できる借地権を有していた。上告人(譲受人)は、本件土地を譲り受けた…
事件番号: 昭和41(オ)1406 / 裁判年月日: 昭和42年7月6日 / 結論: 棄却
建物とともに敷地の賃借権が転々譲渡され、賃借権の各譲渡について賃貸人の承諾のない場合であつても、賃借権存続期間中に譲りうけた最後の譲受人は、建物買取請求権を有する。
事件番号: 昭和35(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が得られない限り、民法612条に基づき、譲受人はその賃借権を賃貸人に対抗することができない。また、一時使用の賃貸借であることが確定された事案においては、借地法の適用を前提とする主張は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地の賃借権を譲り受けたと主張して賃…
事件番号: 昭和32(オ)763 / 裁判年月日: 昭和33年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡について賃役人が承諾を求められた際、これを峻拒した事実は、明示的・黙示的な承諾を否定する有力な証拠となる。事実認定において、賃貸人の承諾が認められない以上、無断譲渡としての法的効力を認めるべきである。 第1 事案の概要:上告人(賃借権の譲受人と推認される)は、被上告人(賃貸人)に対して…
事件番号: 昭和32(オ)260 / 裁判年月日: 昭和33年4月8日 / 結論: 棄却
第三者が、賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合において、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基く第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。