判旨
賃借権の譲渡について賃役人が承諾を求められた際、これを峻拒した事実は、明示的・黙示的な承諾を否定する有力な証拠となる。事実認定において、賃貸人の承諾が認められない以上、無断譲渡としての法的効力を認めるべきである。
問題の所在(論点)
民法612条1項の賃借権譲渡の承諾に関し、賃貸人が譲渡を「峻拒」した事実がある場合に、黙示的な承諾を認めることができるか。
規範
民法612条1項に基づき、賃借権の譲渡には賃貸人の承諾が必要である。承諾の有無は、明示的な意思表示のみならず、諸般の事情から推認される黙示的な意思表示によっても判断されるが、賃貸人が譲渡の申し入れを明確に拒絶(峻拒)している場合には、特段の事情がない限り、黙示的な承諾を認める余地はない。
重要事実
上告人(賃借権の譲受人と推認される)は、被上告人(賃貸人)に対して本件賃借権の譲受についての承諾を求めた。しかし、被上告人はこの承諾の求めに対し、これを峻拒した。上告人は、原審において黙示的な承諾があった旨を主張したが、原審は証拠の取捨選択に基づき、被上告人が承諾を与えた事実を否定した。
あてはめ
本件において、被上告人は賃借権譲受の承諾を求められた際、これを峻拒している。このような峻絶な拒絶の事実は、賃借権譲渡を是認する意思が全くなかったことを客観的に示すものである。したがって、明示的な承諾はもちろんのこと、黙示的な承諾の成立を基礎付ける事実は認められないと評価される。原判決が証拠の取捨判断により承諾を否定した結論は相当である。
結論
被上告人が承諾を峻拒した以上、明示的にも黙示的にも承諾があったとは認められず、本件賃借権の譲渡は無効(または解除事由に該当)である。上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和32(オ)411 / 裁判年月日: 昭和33年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が無断で賃借権を譲渡した場合であっても、それが賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は民法612条2項による解除権を行使できない。 第1 事案の概要:賃借人(被上告人)が賃貸人の承諾を得ることなく賃借権を第三者に譲渡した。これに対し、賃貸人は民法612条2項に…
賃借権譲渡における黙示の承諾の成否が争点となる事案において、拒絶の事実を「峻拒」と評価できるレベルで特定できれば、黙示の承諾の主張を排斥する決定的な根拠となる。答案上は、賃貸人の従前の言動から黙示の承諾を論じる際、それとは反対の峻絶な拒否的言動の有無をチェックする指標として用いる。
事件番号: 昭和31(オ)970 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権の譲渡について賃貸人の承諾を得られなかった場合であっても、譲受人は地上建物の処分権を失わず、賃貸人に対し建物買取請求権を行使できる。 第1 事案の概要:上告人は土地の賃借権を譲り受けたが、賃貸人である相手方から当該譲渡についての承諾を得ることができなかった。上告人は、承諾が得られないこと…
事件番号: 昭和32(オ)863 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡し、譲受人が目的物を占有している場合、賃貸人は民法612条2項に基づき賃貸借契約を解除することができ、その請求が直ちに信義則(民法1条2項)に反するものとはいえない。 第1 事案の概要:上告人A1は、被上告人が所有する土地の賃借権を有していた。A1は、当該土…
事件番号: 昭和31(オ)664 / 裁判年月日: 昭和33年1月23日 / 結論: 棄却
借地上の建物が滅失し借地権者が新たに非堅固建物を築造するにあたり、存続期間満了の際における借地の返還を確保する目的をもつて、残存期間を超えて存続する建物を築造しない旨借地権者をして特約させた場合、右特約は借地法第一一条により無効である。
事件番号: 昭和33(オ)453 / 裁判年月日: 昭和34年7月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人による建物の無断増改築等の行為が、賃貸人に対する背信行為と認められる場合には、賃貸借契約の解除が認められる。また、そのような解除に基づく明渡請求は、特段の事情がない限り権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:賃借人(上告人)が、賃貸人(被上告人)に無断で本件賃貸借契約の対象に関連して建…