判旨
賃借権が対抗力を有する場合、賃貸借の目的物たる土地の譲受人は、当然に賃貸人たる地位を承継し、賃借人に対する義務を負う。
問題の所在(論点)
対抗力を備えた借地権が存在する土地を譲り受けた者が、賃貸人たる地位を当然に承継し、賃借人に対して契約上の義務を負うか。
規範
不動産賃貸借において、賃借人が対抗要件(借地借家法10条、旧罹災都市借地借家臨時処理法10条等)を備えている場合、その不動産の所有権を譲り受けた第三者は、特段の合意がなくとも、法律上当然に賃貸人たる地位を承継する。この結果、新所有者は賃借人に対し、賃貸借契約に基づく義務(使用収益させる義務等)を負担する。
重要事実
被上告人(賃借人)は、本件土地について旧罹災都市借地借家臨時処理法10条に基づき、第三者に対抗できる借地権を有していた。上告人(譲受人)は、本件土地を譲り受けた第三取得者であったが、賃貸人としての義務履行(被上告人の請求)を拒んだ。
あてはめ
被上告人の借地権は、罹災都市借地借家臨時処理法10条により、土地の第三取得者である上告人に対抗しうるものである。上告人が本件土地の所有権を取得したことにより、対抗力の帰結として上告人は賃貸人たる地位を承継したと評価される。したがって、上告人は賃貸借契約に基づき、被上告人に対して義務を履行すべき地位にあるといえる。
結論
上告人は賃貸人たる地位を承継するため、被上告人の賃貸借契約上の義務履行請求は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
対抗力ある賃貸借における賃貸人地位の当然承継を認めた基本判例。民法605条の2第1項の明文化(令和元年改正)以前の確立した判例法理として、答案上は改正民法の趣旨を支える根拠として位置づけられる。
事件番号: 昭和31(オ)970 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地賃借権の譲渡について賃貸人の承諾を得られなかった場合であっても、譲受人は地上建物の処分権を失わず、賃貸人に対し建物買取請求権を行使できる。 第1 事案の概要:上告人は土地の賃借権を譲り受けたが、賃貸人である相手方から当該譲渡についての承諾を得ることができなかった。上告人は、承諾が得られないこと…
事件番号: 昭和30(オ)875 / 裁判年月日: 昭和32年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の賃借権者が建物保存登記を備える前に土地の所有権を取得した第三者に対し、特段の事情がない限り賃借権を対抗できず、当該第三者からの土地明渡請求が当然に権利濫用となるわけではない。 第1 事案の概要:被上告人(買主)は、昭和24年5月30日に本件土地を買い受け、同日所有権移転登記を完了した。一方、…
事件番号: 昭和34(オ)1162 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の買受人が、当該不動産の賃貸借契約における賃貸人の地位を承継するためには、譲受人と譲渡人との間で賃貸人たる地位の譲受契約を締結することが必要であり、その代理権の授与も認められる必要がある。 第1 事案の概要:上告人(買受人)は、補助参加人(譲渡人)から本件土地を買い受けるに際し、訴外Dを代理…
事件番号: 昭和30(オ)700 / 裁判年月日: 昭和32年6月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】他人の土地を占有する者は、正当な権原を主張立証しない限り、故意過失の推定を受け不法占有の責を免れない。この理は、不法占有者の相続人が占有を継続し、かつその相続人が未成年者であっても同様に適用される。 第1 事案の概要:被上告人は、上告人らの亡父Dに対し、土地の占有に基づく金銭支払を請求した。Dの死…
事件番号: 昭和38(オ)1462 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸人たる地主は、借地人に対し賃料請求権を有するとしても、いまだ借地人から右賃料の支払を受けていないかぎり、借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができる。