判旨
借地借家法の適用を排除する「一時使用目的の借地権」に該当するか否かは、契約期間の長短のみならず、土地の性格、賃貸借の目的、更新の経緯等の諸事情を総合して判断すべきである。
問題の所在(論点)
借地借家法の適用が除外される「一時使用目的の借地権」の認定において、契約の更新が繰り返されている場合や、契約書上の表示が不十分な場合に、どのような事実を考慮して判断すべきか。
規範
「一時使用のために借地権を設定したことが明らかである場合」(借地借家法25条、旧借地法9条)に該当するかは、賃貸借の目的、期間、土地の利用状況、契約締結の経緯等を総合的に考慮して、客観的に一時使用の目的が認められるか否かによって判断する。単に契約期間が短期間であることや、契約書に「一時使用」との文言があることのみで決まるものではなく、実態に即して判断されるべきである。
重要事実
上告人Aは、鉄道用地(本件土地)を1年の約定で賃借した。期間経過後も継続使用を希望したため、被上告人は急ぎの用途がないことから、昭和24年に改めて期間5年の賃貸借契約を締結した。その際、被上告人は鉄道用地の性質上、将来的に返還が必要になることを考慮し、「一時使用のための賃貸借」として継続を認めた。契約書(甲6号証)には一時使用の目的が明確には表示されていなかったが、鉄道用地としての性格や当初からの経緯が存在した。
あてはめ
本件では、当初1年の短期契約であったものが5年に更新されており、形式的には長期間の占有となっている。しかし、対象物件が鉄道用地であり、貸主側に将来の転用予定が内在していること、一時使用である旨を前提として借地継続願を提出させていること等の経緯が認められる。契約書に目的が明記されていなくとも、これらの諸証拠を総合すれば、当事者間に一時使用の合意があり、客観的にも一時的な利用に留めるべき合理的理由(鉄道用地としての性格)が認められる。したがって、本件契約は一時使用の賃貸借と認定するのが相当である。
結論
本件土地賃貸借は一時使用目的のものと認められ、借地借家法の更新拒絶に関する制限等の適用は受けない。
事件番号: 昭和32(オ)569 / 裁判年月日: 昭和34年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法(現行の借地借家法25条相当)にいう「建物所有を目的とする賃貸借」に該当しないか、あるいは「一時使用のための借地権」と認められる場合には、存続期間に関する法定の制限を受けず、約定期間の満了により賃貸借が終了する。 第1 事案の概要:本件賃貸借契約において、当事者は約定の期間満了による契約終了…
実務上の射程
一時使用借地の成否が争点となる答案では、(1)客観的・合理的理由(本件では鉄道用地)、(2)主観的意図(契約書や継続願の記載)、(3)期間設定の合理性をセットで論じる際の根拠となる。更新が一度行われたからといって直ちに一時使用性が否定されるわけではない点に実務上の意義がある。
事件番号: 昭和41(オ)1259 / 裁判年月日: 昭和42年2月24日 / 結論: 棄却
賃料が数次にわたつて値上げされたことや賃料が当該借地の固定資産税を上廻つていることは、一時使用のための賃貸借契約であると認定するについて妨げとなるものではない。
事件番号: 昭和39(オ)58 / 裁判年月日: 昭和39年7月3日 / 結論: 棄却
土地の賃貸借契約が当初甲市内に散在していた露天商を一時整理収容するために市役所等のあっせんにより期間を一年と限って成立し、その後借地人らの申出によって期間を限って契約が再三更新され、かつ、最終の契約においては、期間を一年三箇月とし賃貸人の許可なく組立式以外の建物の築造を禁止し、夜警以外の居住を禁止するなど原判決の認定の…
事件番号: 昭和40(オ)551 / 裁判年月日: 昭和42年3月16日 / 結論: 棄却
神社の境内地を終戦直後に区画整理施行日までを期限としてマーケツト建設のため賃貸した場合には、権利金代りの寄付をうけ、中途賃料の増額が行われたとしても借地法第九条にいう「一時使用ノ為借地権ヲ設定シタルコト明ナル場合」にあたる。
事件番号: 昭和32(オ)624 / 裁判年月日: 昭和34年6月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法(現・借地借家法)の適用を排除する「一時使用のための賃貸借」に該当するか否かは、契約の目的、期間、地上建物の種類、賃貸借成立の経緯等の諸客観的事実に基づき、総合的に判断される。 第1 事案の概要:昭和20年末頃、Dと上告人Aとの間で土地27坪2合について、土蔵の使用貸借と併せて一時使用の賃貸…