判旨
借地法(現行の借地借家法25条相当)にいう「建物所有を目的とする賃貸借」に該当しないか、あるいは「一時使用のための借地権」と認められる場合には、存続期間に関する法定の制限を受けず、約定期間の満了により賃貸借が終了する。
問題の所在(論点)
借地法(現行法25条に相当)の適用において、当該土地賃貸借が「建物の所有を目的とする」ものといえるか、あるいは強行規定の適用が排除される「一時使用」の賃貸借にあたるか。
規範
借地法上の強行規定の適用を免れる「一時使用」といえるか否かは、賃貸借の目的、期間の設定、地上建物の種類・構造、賃料の額などの諸客観的事実に基づき、賃借権を長期にわたって存続させる必要性が欠ける特段の事情があるか否かによって判断される。
重要事実
本件賃貸借契約において、当事者は約定の期間満了による契約終了を合意していた。建物所有の目的の有無や建物の構造、具体的な使用期間等の詳細な事実関係については、本判決文からは不明であるが、原審はこれらを総合考慮して「建物所有目的ではない」か、少なくとも「一時使用の賃貸借」であると認定した。
あてはめ
原審が認定した事実関係(判決文からは詳細は不明だが、期間満了による終了を前提とした契約態様等)に照らせば、本件は借地法による強力な保護を与えるべき建物所有目的の借地権とは認められない。あるいは、短期間の利用を前提とした一時使用の賃貸借としての実態を備えていると評価できるため、約定期間の満了により賃貸借は終了すると解される。
結論
本件賃貸借は、約定期間の満了によって終了する。よって、賃貸人の請求を認容した原判決は正当である。
実務上の射程
事件番号: 昭和29(オ)7 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】建物の売買に際し、買主が将来の一定期日までに建物を取り壊して運搬することを約し、その期日までの短期間に限り土地を賃貸した場合は、一時使用のための借地権(旧借地法9条)に該当する。このような一時使用の属性は契約の本質に関わるため、前提事実の認識に誤りがあれば民法95条の錯誤無効を招き得る。 第1 事…
借地借家法25条(一時使用目的の借地権)の成否を検討する際のリーディングケース。契約の形式的名称にかかわらず、建物の構造や利用目的等の実態から「一時使用」の該当性を肯定した事例として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)952 / 裁判年月日: 昭和32年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地借家法の適用を排除する「一時使用目的の借地権」に該当するか否かは、契約期間の長短のみならず、土地の性格、賃貸借の目的、更新の経緯等の諸事情を総合して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人Aは、鉄道用地(本件土地)を1年の約定で賃借した。期間経過後も継続使用を希望したため、被上告人は急ぎの…
事件番号: 昭和32(オ)162 / 裁判年月日: 昭和35年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物所有を目的とする借地契約であっても、一時使用のための賃貸借(借地法9条)に該当し、かつ「必要時にいつでも解約できる」旨の特約がある場合には、賃貸人の債権者は代位権を行使して解約の申入れを行い、土地の明渡しを請求することができる。 第1 事案の概要:土地所有者Dの債権者である被上告人は、Dから建…
事件番号: 昭和34(オ)879 / 裁判年月日: 昭和35年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地および建物の賃貸借が、借地法(現借地借家法25条)および借家法(現借地借家法40条)にいう「一時使用」にあたるかは、賃貸借成立の経緯、使用目的、建物の規模構造、期間の定めおよびその理由等を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:土地および土蔵の賃貸借契約において、賃貸期間が短期に定め…
事件番号: 昭和39(オ)58 / 裁判年月日: 昭和39年7月3日 / 結論: 棄却
土地の賃貸借契約が当初甲市内に散在していた露天商を一時整理収容するために市役所等のあっせんにより期間を一年と限って成立し、その後借地人らの申出によって期間を限って契約が再三更新され、かつ、最終の契約においては、期間を一年三箇月とし賃貸人の許可なく組立式以外の建物の築造を禁止し、夜警以外の居住を禁止するなど原判決の認定の…