判旨
建物所有を目的とする借地契約であっても、一時使用のための賃貸借(借地法9条)に該当し、かつ「必要時にいつでも解約できる」旨の特約がある場合には、賃貸人の債権者は代位権を行使して解約の申入れを行い、土地の明渡しを請求することができる。
問題の所在(論点)
建物所有を目的とする賃貸借において、一時使用のための賃貸借(借地法9条)と認められるか。また、所有者がいつでも解約できるという特約に基づく解約申入れにより、契約は直ちに終了するか。さらに、債権者代位権(民法423条)による解約申入れの可否が問題となる。
規範
借地法9条(現借地借家法25条)にいう「一時使用のために借地権を設定したことが明らかである場合」には、同法の更新拒絶の制限等の規定は適用されない。また、契約において「所有者が土地を必要とするときはいつでも解約できる」旨の特約(暗黙の合意を含む)がある場合、その特約に基づく解約申入れによって賃貸借契約は直ちに終了する。
重要事実
土地所有者Dの債権者である被上告人は、Dから建物所有目的で土地を賃借していた。一方、上告人はDの代理権を信ずるに足りる正当な理由がある者(E)を通じて、Dとの間で一時使用のための土地賃貸借契約を締結した。この契約には、Dが必要とするときはいつでも解約・明渡しを請求できるという暗黙の合意(特約)が付随していた。Dが明渡しを請求しないため、債権者である被上告人がDに代位して解約の申入れを行い、建物の収去と土地の明渡しを求めた。
あてはめ
本件賃貸借は、その締結の経緯や諸事情に照らし、一時使用のための賃貸借に該当すると認められる。さらに、契約内容として「Dにおいて必要とするときは何時でも解約の上明渡しを請求し得る」との暗黙の合意が認定されている。この場合、賃貸人側の必要性が生じた際に行われる解約申入れは有効であり、借地法による保護の対象外であるため、申入れにより契約は直ちに終了したといえる。被上告人はDの債権者として、Dが有するこの特約に基づく解約権・明渡請求権を代位行使することが可能である。
結論
本件賃貸借は特約に基づき解約申入れによって直ちに終了したため、上告人は建物を収去し、土地を明け渡さなければならない。
事件番号: 昭和32(オ)163 / 裁判年月日: 昭和35年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法9条の一時使用目的の賃貸借において、地主が必要な時にいつでも解約できるとの特約が認められる場合、地主の債権者は、地主に代位して解約の申入れを行い、土地の明渡を請求することができる。 第1 事案の概要:本件土地の所有者Dは、第三者Eを介して、上告人(被告)との間で、本件土地の一部について一時使…
実務上の射程
借地借家法25条(一時使用目的の借地権)の成否が争点となる事案において、解約特約の効力を肯定する先例として活用できる。特に、債権者代位権を行使して「解約申入れ」という形成権的行為を代行し、不法占有化させた上で明渡しを求める実務上の構成を裏付けるものである。
事件番号: 昭和32(オ)164 / 裁判年月日: 昭和35年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が、一時使用目的の借地契約における解約特約に基づき、土地所有者に代位して不法占有者に対し建物の収去及び土地の明渡を請求することは適法である。 第1 事案の概要:土地所有者Dに対し、建物所有目的の賃借権を有する債権者(被上告人)が、債務者Dに代位して、土地の一部を占有する占有者(上告人)に対し…
事件番号: 昭和32(オ)569 / 裁判年月日: 昭和34年5月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法(現行の借地借家法25条相当)にいう「建物所有を目的とする賃貸借」に該当しないか、あるいは「一時使用のための借地権」と認められる場合には、存続期間に関する法定の制限を受けず、約定期間の満了により賃貸借が終了する。 第1 事案の概要:本件賃貸借契約において、当事者は約定の期間満了による契約終了…
事件番号: 昭和29(オ)7 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】建物の売買に際し、買主が将来の一定期日までに建物を取り壊して運搬することを約し、その期日までの短期間に限り土地を賃貸した場合は、一時使用のための借地権(旧借地法9条)に該当する。このような一時使用の属性は契約の本質に関わるため、前提事実の認識に誤りがあれば民法95条の錯誤無効を招き得る。 第1 事…
事件番号: 昭和32(オ)863 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借人が賃貸人の承諾を得ずに賃借権を譲渡し、譲受人が目的物を占有している場合、賃貸人は民法612条2項に基づき賃貸借契約を解除することができ、その請求が直ちに信義則(民法1条2項)に反するものとはいえない。 第1 事案の概要:上告人A1は、被上告人が所有する土地の賃借権を有していた。A1は、当該土…