判旨
賃借人が、一時使用目的の借地契約における解約特約に基づき、土地所有者に代位して不法占有者に対し建物の収去及び土地の明渡を請求することは適法である。
問題の所在(論点)
一時使用目的の土地賃貸借において、解約特約に基づく明渡請求権を債権者が代位行使し、建物収去及び土地明渡を求めることができるか。
規範
債権者代位権(民法423条1項)を行使して不動産の明渡を求める場合、債務者が有する解約特約に基づく明渡請求権を債権者が代位行使することは可能である。また、一時使用のための賃貸借(借地借家法25条、旧借地法9条)においては、通常の借地権のような強い更新拒絶制限は適用されず、特約に基づく解約申入れによる終了が認められる。
重要事実
土地所有者Dに対し、建物所有目的の賃借権を有する債権者(被上告人)が、債務者Dに代位して、土地の一部を占有する占有者(上告人)に対し建物収去土地明渡を求めた。占有者は、Dとの間に一時使用目的の賃貸借契約を締結しており、そこには「Dが必要とするときは何時でも解約・明渡請求ができる」旨の暗黙の特約があった。しかし、Dが占有者に対し明渡請求を行わなかったため、Dの債権者である被上告人が右特約に基づく解約権を代位行使した。
あてはめ
本件契約は一時使用のための賃貸借に当たり、土地所有者Dが必要な時に解約できる旨の特約が有効に存在する。Dがこの特約を行使しない以上、Dに対して土地賃借権という債権を有する被上告人は、自己の債権を保全するため、Dの有する解約権及び所有権に基づく返還請求権を代位行使できる。占有者は解約申入れにより正当な占有権原を失うため、建物収去・土地明渡の義務を負う。
結論
解約特約に基づく土地明渡請求の代位行使は認められ、占有者は建物収去及び土地明渡を拒むことができない。
事件番号: 昭和32(オ)163 / 裁判年月日: 昭和35年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地法9条の一時使用目的の賃貸借において、地主が必要な時にいつでも解約できるとの特約が認められる場合、地主の債権者は、地主に代位して解約の申入れを行い、土地の明渡を請求することができる。 第1 事案の概要:本件土地の所有者Dは、第三者Eを介して、上告人(被告)との間で、本件土地の一部について一時使…
実務上の射程
一時使用目的の借地権において、所有者が権利行使を怠っている場合に、他の賃借人等の債権者が代位行使によって不法占有(または契約終了後の占有)を排除するスキームとして活用できる。物権的請求権の代位行使の論理と、一時使用借地の解約特約の有効性を組み合わせた事例である。
事件番号: 昭和32(オ)162 / 裁判年月日: 昭和35年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物所有を目的とする借地契約であっても、一時使用のための賃貸借(借地法9条)に該当し、かつ「必要時にいつでも解約できる」旨の特約がある場合には、賃貸人の債権者は代位権を行使して解約の申入れを行い、土地の明渡しを請求することができる。 第1 事案の概要:土地所有者Dの債権者である被上告人は、Dから建…
事件番号: 昭和30(オ)772 / 裁判年月日: 昭和31年1月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】債権者が民法423条(当時)に基づき債権者代位権を行使する場合、第三債務者に対して直接自己への給付を求めることができる。 第1 事案の概要:債権者(上告人)が、債務者の第三債務者に対する権利を代位行使し、第三債務者に対して直接自己への支払または給付を求めた事案である(具体的な基礎事実は判決文からは…
事件番号: 昭和35(オ)955 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
建物賃借人は、その賃借権を保全するために、建物賃貸人に代位して、借地法第一〇条の規定による建物買収請求権を行使することはできない。
事件番号: 昭和30(オ)923 / 裁判年月日: 昭和32年8月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の賃借人は、その賃借権を保全する必要があるときは、民法423条の債権者代位権に基づき、所有者である賃貸人の有する妨害排除請求権としての明渡請求権を代位行使することができる。また、親権者が子を代理してその所有地の明渡請求を代位行使することは、利益相反行為(民法826条)には当たらない。 第1 …