判旨
補助参加人が上告の申立てを行う場合、その申立ては被参加人のために定められた上告申立期間内になされる必要がある。
問題の所在(論点)
補助参加人が独自に上告を申し立てる際、その申立期間は、被参加人に対する判決正本の送達を基準とするのか、あるいは補助参加人自身への送達を基準とするのか。
規範
補助参加人は、被参加人の訴訟行為を助けるために参加するものであるから、その上告申立ては被参加人のために定められた上告申立期間内に限って行うことができる。
重要事実
原判決正本が、控訴人(被参加人)には昭和31年7月16日に、その補助参加人には同月17日にそれぞれ送達された。補助参加人が上告を申し立てたのは同年7月31日であり、控訴人の上告申立期間を経過した後であった。
あてはめ
本件において、被参加人である控訴人に対する原判決正本の送達は7月16日であり、2週間の上告期間は7月30日に満了する。補助参加人への送達が7月17日であったとしても、補助参加人の訴訟行為は被参加人の上告期間を延長する効力を持たない。したがって、7月31日になされた本件上告申立ては、被参加人の期間経過後になされた不適法なものと評価される。
結論
補助参加人の上告申立ては不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
補助参加人の独立性を制限し、被参加人の訴訟追行の枠組みに従わせる実務上の取扱いを明確にした。答案上は、民事訴訟法45条2項の「訴訟の進行に従い」なし得ない行為の具体例として、不服申立期間の遵守という文脈で使用する。
事件番号: 昭和40(オ)606 / 裁判年月日: 昭和40年12月9日 / 結論: 棄却
補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限られる。