補助参加人は、被参加人のために定められた控訴申立期間内に限つて、控訴の申立をすることができる。
補助参加人の控訴申立期間
民訴法69条,民訴法366条
判旨
補助参加人による控訴は、被参加人に対する判決正本の送達を基準とする控訴期間内に行わなければならず、補助参加人自身への送達を基準として期間内であっても、被参加人の期間経過後になされた場合は不適法である。
問題の所在(論点)
補助参加人が独自の控訴提起権を行使する場合において、控訴期間の起算点は「被参加人に対する送達日」と「補助参加人に対する送達日」のいずれを基準にすべきか(民事訴訟法45条1項、285条)。
規範
補助参加人は、その性質上、被参加人の訴訟行為を補助する立場にある。したがって、補助参加人がなす控訴申立て等の訴訟行為は、被参加人のために定められた期間内(判決正本の送達を受けた日から2週間以内、民事訴訟法285条)に限り、有効に行うことができる。
重要事実
第一審判決が昭和48年3月30日に言い渡され、判決正本は被参加人(上告人)に4月2日、補助参加人らに4月5日にそれぞれ送達された。補助参加人らは同年4月18日に控訴状を提出したが、この日は被参加人への送達日(4月2日)から起算すると14日の控訴期間を経過していた(4月16日が期限)。なお、補助参加人自身への送達日(4月5日)を基準にすれば期間内であった。
あてはめ
補助参加人は被参加人の訴訟を補助する地位にあるため、被参加人のために定められた控訴期間に拘束される。本件において、被参加人に対する送達日は4月2日であり、控訴期間は4月16日に満了している。補助参加人らによる4月18日の控訴提起は、補助参加人ら自身の送達日からは期間内であるものの、被参加人を基準とした適法な控訴期間を徒過した後になされたものであるから、不適法な控訴であると解される。
結論
補助参加人の控訴申立ては、被参加人の控訴期間経過後になされた場合には不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
補助参加人の独立性をどこまで認めるかという文脈で、被参加人の訴訟状態に拘束される限界を示す判例である。答案上は、補助参加人の訴訟行為の有効性を判断する際、被参加人の期間制限を遵守しているかを確認する指標として用いる。共同訴訟的補助参加の場合には異なる結論になり得る点に注意を要する。
事件番号: 昭和40(オ)606 / 裁判年月日: 昭和40年12月9日 / 結論: 棄却
補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限られる。