控訴提起の代理権を有する訴訟代理人が控訴の申立をなしえた場合には、たとえ、当事者本人において控訴の申立をなし、控訴状の託送を依頼した第三者の事故のため、控訴期間を遵守できなかつたとしても、民訴法第一五九条にいわゆる「当事者がその責に帰すべからざる事由により不変期間を遵守すること能わざりし場合」に該当するものということはできない。
控訴提起の代理権を有する訴訟代理人がある場合と、本人がなした期間徒過後の控訴申立の追完の許否。
民訴法159条
判旨
訴訟代理人が控訴提起の代理権を有している場合、当事者本人に不変期間を遵守できなかった事情があっても、特段の事情のない限り、民訴法97条1項(旧159条)の「責めに帰することができない事由」にはあたらない。
問題の所在(論点)
訴訟代理人が控訴提起の代理権を有している場合において、当事者本人の身辺事情や使者の過失・事故によって不変期間を徒過したことが、民事訴訟法97条1項(旧159条)の「当事者がその責めに帰することができない事由」にあたるか。
規範
民訴法97条1項にいう「当事者がその責めに帰することができない事由」とは、当事者が善良な管理者の注意を尽くしても、期間を遵守することができなかった客観的な事情を指す。訴訟代理人が選任されており、かつその者が控訴提起の代理権(同法55条2項1号)を有している場合には、代理人を通じて期間内に適法な訴訟行為をなすことが可能である。したがって、代理人が期間内に控訴を提起し得た状況にある限り、本人側の主観的事情や使者の事故等の個別事情は、特段の事情がない限り、右事由に該当しない。
重要事実
上告人は、第一審判決正本が訴訟代理人(弁護士)に送達された後、不変期間である控訴期間内に控訴を提起しなかった。上告人は、控訴状の託送を依頼した訴外Dに事故が発生した等の事情があり、自ら期間を遵守できなかったとして、期間の追完(旧民訴法159条)を申し立てた。しかし、上告人の訴訟代理人は、民訴法81条2項(現55条2項)の各条項を包含する広範な代理権を与えられており、控訴提起の代理権も有していた。
あてはめ
本件において、上告人は第一審係属中に弁護士を訴訟代理人に選任し、その権限には控訴の提起も含まれていた。判決正本は当該代理人に適法に送達されており、代理人は期間内に控訴を提起し得る地位にあった。上告人が主張する「控訴状を託送した使者の事故」という事由は、上告人本人の行動に関する事情に過ぎない。代理人が控訴提起の権限を有し、客観的に期間内の申立てが可能であった以上、本人側にいかなる支障があろうとも、期間遵守を期待し得なかった「責めに帰すべからざる事由」があるとは評価できない。
結論
本件控訴は、控訴期間経過後の不適法なものとして却下されるべきであり、期間の追完は認められない。
実務上の射程
訴訟代理人がいる場合の期間徒過は、代理人自身の帰責事由を含めて厳格に判断される。本判決は、本人の事情だけでなく「代理人が行為をなし得たか」という客観的可能性を重視する。司法試験においては、追完の成否が問われた際、代理人の有無を確認し、代理権の範囲(特に控訴提起権)に言及した上で、代理人基準で帰責性の有無を論じる際の論拠となる。
事件番号: 昭和28(オ)389 / 裁判年月日: 昭和30年7月20日 / 結論: 棄却
一 民法第七八七条但書の規定は、憲法第一三条に違反しない。 二 民法第七八七条但書の規定は、認知の訴の提起に関し、すべての嫡出でない子につき一律平等にその権利の存続期間を制限したものであり、その間に差別を加えたものではない。