補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限られる。
補助参加人の上告申立期間
民訴法69条,民訴法396条,民訴法366条
判旨
補助参加人が上訴を申し立てる場合、その申立期間は被参加人の上訴期間内に限定され、被参加人の期間経過後の申し立ては、補助参加人への送達から起算して期間内であっても不適法となる。
問題の所在(論点)
補助参加人が独自に上訴を申し立てる際、その上訴期間の遵守は「補助参加人への判決送達時」を基準とすべきか、それとも「被参加人への判決送達時」を基準とすべきか。補助参加人の独立性の範囲が問題となる。
規範
補助参加人はその性質上、被参加人の訴訟行為を補助する地位にあるため、上訴の提起も被参加人のために定められた上訴期間内に限りなしうる。したがって、補助参加人に対する判決書送達の日から起算して上訴期間内であったとしても、被参加人に対する関係で上訴期間が経過している場合には、当該上訴は不適法として却下される。
重要事実
本件において、補助参加人らは控訴の申し立てを行った。この申し立ては、補助参加人らに対して判決書が送達された日から起算すれば、法廷の控訴期間内(民訴法285条参照)になされたものであった。しかし、被参加人(当事者)に判決が送達され、被参加人について定められた適法な控訴期間は、補助参加人らが控訴を申し立てるより前に既に経過していた。
あてはめ
補助参加は従属的な参加形態であり、補助参加人の訴訟行為は被参加人の訴訟行為と抵触しない範囲で認められる(民訴法45条2項参照)。上訴期間の管理は本来の当事者の権限に属する事項であるから、被参加人の上訴権が期間満了により消滅した後は、補助参加人がこれを復活させることはできない。本件では、被参加人の控訴期間が既に経過している以上、その後に補助参加人が行った控訴は、補助参加人自身の送達基準では期間内であっても、被参加人の補助という制度の本旨に反し、許容されないと解される。
結論
被参加人の控訴期間経過後になされた補助参加人の控訴は、不適法である。したがって、本件控訴を却下した原判決は正当であり、上告は棄却される。
実務上の射程
補助参加人の独立上訴権を認める一方で、その時間的限界を当事者の期間に依存させた射程の明確な判例である。答案上は、補助参加人の地位の付随性を論じる際の根拠として活用できる。なお、独立当事者参加や共同訴訟的補助参加の場合には、当事者としての地位に基づき独自の期間計算が行われることと比較して押さえるべきである。
事件番号: 昭和49(オ)1054 / 裁判年月日: 昭和50年7月3日 / 結論: 破棄自判
補助参加人は、被参加人のために定められた控訴申立期間内に限つて、控訴の申立をすることができる。