補助参加人の上告申立期間は、被参加人のそれに限られる。
補助参加人の上告申立期間。
民訴法366条
判旨
補助参加人が上告を提起できる期間は、被参加人の上告申立期間に限られる。そのため、被参加人に対する判決送達日から起算して不変期間を経過した後の上告提起は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
補助参加人が独自に上告を提起する場合の上告申立期間の起算点および範囲(民事訴訟法第45条第1項・第285条・第313条)。
規範
補助参加人は被参加人の訴訟行為を補助する地位にあるため、補助参加人が独自に行うことができる上告の申立期間も、被参加人本人の上告申立期間(判決送達の日から2週間)と同一の範囲に制限される。
重要事実
本件において、原判決は被参加人である東京高等検察庁検事長に対し、昭和39年11月2日に送達された。これに対し、補助参加人が本件上告を提起したのは同月17日であり、被参加人に対する送達を基準とした上告期間の満了日の翌日であった。
あてはめ
被参加人に対する判決送達日が昭和39年11月2日である以上、被参加人の上告申立期間は同月16日をもって満了する。補助参加人の上告提起は同月17日であり、被参加人の期間制限を徒過している。補助参加人の訴訟行為は被参加人の訴訟行為と抵触してはならず、その行為能力は被参加人の期間内に限定されるため、本件上告は期間徒過により不適法となる。
事件番号: 昭和40(オ)1381 / 裁判年月日: 昭和41年3月4日 / 結論: 棄却
補助参加人は、被参加人のために定められた上訴申立期間に限つて、上訴の申立をすることができる。
結論
本件上告は、被参加人の上告期間満了後に提起された不適法なものであるため、却下される。
実務上の射程
補助参加人の独立性をどこまで認めるかという文脈で、期間制限については被参加人に従属するという原則を示すものである。答案上は、補助参加人の訴訟上の地位(45条1項)の限界を論じる際、上告期間のような不変期間の起算点は常に被参加人を基準とすべき根拠として活用できる。
事件番号: 昭和39(オ)847 / 裁判年月日: 昭和40年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】意思に基づかない離婚届によってなされた協議離婚は無効であり、その後に届け出られた婚姻は重婚となるため、前配偶者は当該婚姻の取消しを請求できる。 第1 事案の概要:被上告人の意思に基づかない離婚届が提出・受理され、形式上、被上告人と上告人A1との協議離婚が成立した。その後、上告人A1は上告人A2との…
事件番号: 昭和39(オ)924 / 裁判年月日: 昭和42年5月23日 / 結論: 破棄差戻
当該口頭弁論期日の開かれた事跡が記録上見当らないことが上告理由で指摘された等判示事実関係のもとにおいては、その後、右期日の開かれた旨を記載する口頭弁論調書を作成することは許されない。