補助参加人は、被参加人のために定められた上訴申立期間に限つて、上訴の申立をすることができる。
補助参加人の上訴申立期間
民訴法69条
判旨
補助参加人は、被参加人のため定められた控訴申立期間内に限って控訴の申立てをなしうるものと解するのが相当である。
問題の所在(論点)
補助参加人が独立して控訴の申立てを行う場合、その申立期間の基準は補助参加人自身に対する判決書の送達時か、あるいは被参加人に対する送達時か(民事訴訟法45条1項、285条関連)。
規範
補助参加人は、訴訟の結果について利害関係を有する第三者として、被参加人の訴訟行為を補助するために訴訟に参加するものである(民事訴訟法42条)。したがって、その訴訟権能は被参加人の権能に従属的なものであるから、補助参加人がなすことのできる控訴の申立ては、被参加人のために定められた控訴申立期間内に限られる。
重要事実
本件において、補助参加人は被参加人を補助するために訴訟に参加していた。第一審判決後、被参加人に対する判決書送達の日から起算して法定の控訴期間が経過したが、補助参加人がその期間経過後に控訴の申立てを行った。この控訴申立てが適法な期間内になされたかどうかが争点となった。
あてはめ
補助参加人は被参加人の訴訟を補助する立場にあり、被参加人の訴訟能力や期間の制限を超える行為をなすことはできない。本件では、被参加人について定められた控訴申立期間が既に経過している。補助参加人が独自に判決書の送達を受けたとしても、それによって被参加人に認められた以上の独自の控訴期間が創設されると解することは、補助参加の従属性に反する。したがって、被参加人の期間経過後になされた補助参加人の控訴申立ては失当といえる。
結論
補助参加人による控訴は、被参加人の控訴期間内になされる必要があり、期間経過後の申立ては不適法である。
実務上の射程
本判決は、補助参加人の訴訟行為の従属性を明確にしたものである。答案作成上は、民訴法45条1項の「訴訟の程度に従い」という文言の解釈として、被参加人の不変期間経過後は補助参加人も独立して当該行為をなし得ないことを説明する際に用いる。共同訴訟的補助参加(民訴法46条)の場合には、補助参加人自身にも判決の効力が及ぶため、異なる結論(独自の控訴期間)の余地がある点に留意が必要である。
事件番号: 昭和38(オ)722 / 裁判年月日: 昭和39年1月23日 / 結論: 棄却
補助参加が認められるのは、訴訟の結果について法律上の利害関係を有する場合に限る。
事件番号: 昭和39(オ)924 / 裁判年月日: 昭和42年5月23日 / 結論: 破棄差戻
当該口頭弁論期日の開かれた事跡が記録上見当らないことが上告理由で指摘された等判示事実関係のもとにおいては、その後、右期日の開かれた旨を記載する口頭弁論調書を作成することは許されない。