補助参加が認められるのは、訴訟の結果について法律上の利害関係を有する場合に限る。
補助参加の要件たる利害関係。
民訴法64条
判旨
民事訴訟法上の補助参加が認められるためには、訴訟の結果について法律上の利害関係を有することを要し、単なる事実上の利害関係を有するにとどまる場合は許されない。
問題の所在(論点)
離婚訴訟の当事者の一方と事実上の夫婦関係にある者、あるいは贈与を受けている者が、当該離婚訴訟の結果について「法律上の利害関係」を有する者として補助参加できるか。
規範
補助参加(民事訴訟法42条)における「訴訟の結果について利害関係を有する」とは、当該訴訟の判決が参加人の法的地位(権利・義務)に直接または間接に影響を及ぼす「法律上の利害関係」を指し、感情的、経済的、または便宜的な「事実上の利害関係」は含まれない。
重要事実
離婚訴訟において、被告の配偶者(夫)と事実上の夫婦関係(内縁関係)にあった第三者が、被告を補助するために参加を申し立てた。当該第三者は、被告から贈与を受けていた等の事実関係に基づき、訴訟の結果に利害を有すると主張した。
あてはめ
まず、参加人は被告と事実上の夫婦関係にあるにすぎず、当該離婚訴訟の結果によって参加人の身分法上の地位が直接変動することはない。また、参加人が被告から贈与を受けていたとしても、離婚訴訟の勝敗によって贈与契約の効力や目的物の帰属といった法的地位が左右されるものではない。したがって、これらの関係は単なる「事実上の利害関係」にすぎず、法律上の利害関係は認められない。
結論
参加人は「訴訟の結果について法律上の利害関係を有する第三者」にあたらないため、補助参加の要件を欠き、参加は許されない。
実務上の射程
「法律上の利害関係」の意味を事実上の利害関係と区別して厳格に解したリーディングケースである。特に身分法上の紛争において、事実上のパートナーや親族であっても、判決が自己の権利義務に法的影響を及ぼさない限り、参加は否定されるという実務上の指針となる。
事件番号: 昭和40(オ)1381 / 裁判年月日: 昭和41年3月4日 / 結論: 棄却
補助参加人は、被参加人のために定められた上訴申立期間に限つて、上訴の申立をすることができる。