妻を戸主とする入夫婚姻をした夫婦が、事実上の婚姻関係は維持しつつ、単に、夫に戸主の地位を与えるための方便として、協議離婚の届出をした場合でも、両名が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてこれをしたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。
協議離婚を有効と認めた事例。
民法763条,民法764条,民法739条
判旨
協議離婚において、当事者が特定の方便(目的)のために離婚届を提出した場合であっても、それが法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてなされたものである限り、離婚の意思がないとはいえず、当該離婚は有効である。
問題の所在(論点)
当事者が特定の方便(真の目的)のために離婚届を提出した場合、法律上の婚姻関係を解消する意思があるといえるか。民法763条の「離婚の意思」の有無が問題となる。
規範
民法763条の協議離婚が有効に成立するためには、当事者間に「離婚の意思」があることを要する。ここにいう離婚の意思とは、単に離婚届を作成・提出する意思(形式的意思)のみならず、法律上の婚姻関係を解消させる意思(実質的意思)を指す。したがって、真に法律上の婚姻関係を終了させる意思がある限り、その動機や目的(方便)が何であっても、離婚の意思は認められる。
重要事実
夫(上告人)及び妻(E)は、特定の方便のために協議離婚の届出を行った。この届出は、第三者(妻の継父D)が勝手に行ったものではなく、当事者双方の合意に基づいてなされたものであった。その後、この離婚届が「真の離婚意思を欠く」として無効ではないかが争われた。
あてはめ
本件において、上告人と妻Eは、判示のような方便のために離婚の届出を行っている。しかし、この届出は両者が「法律上の婚姻関係を解消する」という認識・合意に基づいてなされたものである。たとえその背後に何らかの目的や方便があったとしても、法的な婚姻関係という身分関係を解消させること自体については意思の合致が認められる。そうであれば、当事者間に離婚の意思がないとはいえない。
結論
本件協議離婚は有効である。法律上の婚姻関係を解消する意思の合致がある以上、方便のための届出であっても離婚の効力を否定することはできない。
実務上の射程
通謀虚偽表示(民法94条1項)の類推適用を否定し、身分行為においては「法律上の関係を発生・消滅させる意思」があれば足りるとする、身分行為の意思に関する確立した判例法理。婚姻届における「方便(生活保護受給等)のための婚姻」の有効性判断(最判昭44・10・31等)とも軌を一にするものであり、実務上、届出そのものを適法に行う意思があれば、動機は問われないことを明確にした射程の広い判例である。
事件番号: 昭和56(オ)1197 / 裁判年月日: 昭和57年3月26日 / 結論: 棄却
夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、右届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。