夫婦が事実上の婚姻関係を継続しつつ、単に生活扶助を受けるための方便として協議離婚の届出をした場合でも、右届出が真に法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであるときは、右協議離婚は無効とはいえない。
いわゆる方便としてされた協議離婚が有効とされた事例
民法739条,民法763条,民法764条
判旨
離婚届の提出が法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいているのであれば、たとえ他の目的(債権者による差し押さえを逃れる等)があったとしても、当該離婚は有効である。
問題の所在(論点)
協議離婚における「離婚意思」(民法763条)の意義。法律上の婚姻関係を解消する意思はあるが、実生活上の婚姻継続を予定している場合(通謀虚偽表示による離婚の有効性)が問題となる。
規範
協議離婚が有効に成立するためには、民法764条・739条所定の届出に加え、当事者間に「離婚意思」の合致があることを要する。この離婚意思とは、単に届出をするという形式的意思だけではなく、法律上の婚姻関係を解消する意思を指す。したがって、法律上の婚姻関係を解消する意思がある以上、動機や真の目的が何であれ、離婚意思は認められ、当該離婚は有効となる。
重要事実
本件における詳細な具体的経緯は判決文からは不明であるが、事案の背景として、上告人らが法律上の婚姻関係を解消する旨の離婚届を提出した事実がある。この届出が、単なる形式的な事務手続きにとどまるのか、それとも法律上の婚姻関係を解消する意思に基づくものかが争点となった。
あてはめ
本件離婚の届出は、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に基づいてなされている。たとえ実生活において夫婦の実態を継続する意図があったとしても、法律上の夫婦という身分関係を解消する意思がある以上、身分法上の離婚意思は肯定される。したがって、意思の合致を欠く無効な離婚とはいえず、公序良俗違反等の特段の事情がない限り、有効な届出として是認されるべきである。
結論
本件離婚の届出は法律上の婚姻関係を解消する意思に基づくものであり、有効である。
実務上の射程
婚姻解消の意思が「法律上の地位」の解消に向けられていれば足り、生活実態の解消まで求めない(意思主義の修正)。強制執行を免れる目的等の不当な動機があっても、法律上の夫婦関係を断絶する意思があれば離婚は有効とされる。答案上は、仮装離婚の事案において「離婚意思=法律上の婚姻解消意思」と定義し、目的の不当性を問わず有効性を肯定する論理として活用する。
事件番号: 昭和34(オ)775 / 裁判年月日: 昭和37年4月20日 / 結論: 棄却
一 検察官が当事者となる離婚無効事件の上告審判決において、当事者としての検察官の表示を検事総長何某としている判決例。 二 検察官が当事者となる離婚無効事件の上告審判決においては、当事者としての検察官の表示を検事総長何某とすべきである。