補助参加人の控訴申立期間は、被参加人の控訴申立期間に限られる。
補助参加人の控訴申立期間
民訴法69条,民訴法366条
判旨
補助参加人が独立して行う訴訟行為は被参加人のなし得ない行為をすることはできず、補助参加人による控訴は、被参加人の控訴期間内になされる必要がある。
問題の所在(論点)
補助参加人が単独で上訴を提起する場合、その期間制限は補助参加人自身の基準で決まるのか、あるいは被参加人の控訴期間に拘束されるのか(民訴法45条1項ただし書の解釈)。
規範
補助参加人は独立して上訴の提起その他一切の訴訟行為をなしうるが(民訴法45条1項)、補助参加の性質上、当該訴訟状態に照らし被参加人のなしえないような行為はなし得ない。したがって、補助参加人による控訴申立ては、被参加人のために定められた控訴期間内に限ってなされるべきである。
重要事実
補助参加人Cが、被参加人である被告(控訴人・上告人)のために控訴を申し立てた。しかし、その控訴申立てがなされた時点において、被参加人自身に認められた控訴期間が既に経過していた。補助参加人は自らの独自の期間があるとして、控訴の適法性を争い、上告した。
あてはめ
補助参加人は被参加人の勝訴を補助する地位にすぎず、被参加人の利益を離れて独立した訴訟追行権を有するものではない。本件において、被参加人である被告の控訴期間が経過している以上、被参加人自身はもはや控訴を提起することができない訴訟状態にある。このような状態において、補助参加人が被参加人に代わって控訴を提起することは、被参加人のなしえない行為をすることに他ならない。したがって、補助参加人による控訴も期間徒過により許されないと解される。
結論
補助参加人による控訴申立ては、被参加人の控訴期間内になされなければならず、期間徒過後の申立ては不適法である。
実務上の射程
通常共同訴訟的補助参加でない限り、補助参加人の訴訟行為は被参加人の訴訟行為と抵触してはならない(民訴法45条2項)という原則を期間制限の面から確認したもの。答案上は、補助参加人の独立性の限界を示す論拠として使用できる。
事件番号: 昭和31(オ)947 / 裁判年月日: 昭和32年1月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】補助参加人が上告の申立てを行う場合、その申立ては被参加人のために定められた上告申立期間内になされる必要がある。 第1 事案の概要:原判決正本が、控訴人(被参加人)には昭和31年7月16日に、その補助参加人には同月17日にそれぞれ送達された。補助参加人が上告を申し立てたのは同年7月31日であり、控訴…