判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、法令の解釈に関する重要な主張を含まない上告は棄却されるべきである。
問題の所在(論点)
本件上告において提示された主張が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告理由(憲法違反、判例抵触、法令解釈の重要性等)に該当するか。
規範
上告審において審理の対象となるためには、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律第1条各号(憲法違反や判例抵触等)のいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な事項を含む」と認められる必要がある。
重要事実
本件の上告人は、原審の判決を不服として最高裁判所に対し上告を提起した。これに対し、最高裁判所は当該上告の内容が審判の特例に関する法律の要件を満たすか否かを検討した。
あてはめ
上告人が主張する内容は、同法1条1号から3号(憲法違反や判例抵触等)のいずれにも該当しない。また、本件には法令の解釈に関する重要な主張が含まれているとも認められないため、適法な上告理由を備えていないといえる。
結論
本件上告は棄却され、補助参加によって生じた訴訟費用は補助参加人の負担とされる。
実務上の射程
最高裁への上告において、単なる事実誤認や法令適用の誤りの主張だけでは足りず、憲法問題や判例違反、あるいは一般的な重要性を持つ法令解釈の問題が含まれている必要があることを示す手続的判断である。
事件番号: 昭和27(オ)674 / 裁判年月日: 昭和29年3月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まないとして棄却された事例である。 第1 事案の概要:上告人が民事事件の判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、その上告理由の内容が問われた事案。具体的な事案の内容や下級審の判断…