判旨
本件は、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な主張を含まないとして棄却された事例である。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律上の上告理由、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
最高裁判所に対する民事上告において、審判の特例に関する法律1号乃至3号のいずれにも該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張を含まない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が民事事件の判決を不服として最高裁判所に上告を提起したが、その上告理由の内容が問われた事案。具体的な事案の内容や下級審の判断については、本判決文からは不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、特例法1号乃至3号(憲法違反や特定の重要事項)のいずれの事由にも該当しない。また、本件における主張は「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものとも認められない。
結論
本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、民事上告における上告受理申立ての審査基準(当時の特例法下)を示すものであるが、判決文が極めて簡略であるため、具体的な判断指針としての射程は限定的であり、手続的な棄却の先例としての意義に留まる。
事件番号: 昭和28(オ)670 / 裁判年月日: 昭和30年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、法令の解釈に関する重要な主張を含まない上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原審の判決を不服として最高裁判所に対し上告を提起した。これに対し、最高裁判所は当該上告の内容が審判の特例に関する法律の要件を満たすか…