判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、上告理由が法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に定める上告受理の要件、特に法令の解釈に関する重要な主張を含むか否か。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号のいずれにも該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない場合には、上告を棄却する。
重要事実
上告人が民事事件について最高裁判所に上告を提起したが、判決文からは具体的な紛争内容や事案の詳細は不明である。
あてはめ
上告人が主張する論旨を検討した結果、同法1号ないし3号のいずれの事由にも該当せず、さらに法令の解釈に関する重要な主張を含んでいるとも認められない。
結論
本件上告は棄却される。上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告において、審判の特例法に基づく上告受理の要件を満たさない場合の形式的な処理を示すものであり、具体的な実体法上の解釈を示すものではない。
事件番号: 昭和28(オ)670 / 裁判年月日: 昭和30年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律に基づき、法令の解釈に関する重要な主張を含まない上告は棄却されるべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、原審の判決を不服として最高裁判所に対し上告を提起した。これに対し、最高裁判所は当該上告の内容が審判の特例に関する法律の要件を満たすか…