判旨
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は棄却される。
問題の所在(論点)
上告人の主張が、最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1条各号所定の上告理由、または「法令の解釈に関する重要な主張を含むもの」に該当するか。
規範
最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律1条の各号(1号から3号)のいずれかに該当するか、または「法令の解釈に関する重要な主張」を含む場合に限り、上告理由として適法に受理または審理の対象となる。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件において、その論旨が昭和25年法律第138号(最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律)に定める要件を満たしているか否かが争点となった事案である。判決文からは具体的な事件の背景や紛争の詳細は不明である。
あてはめ
上告人の論旨を検討したところ、特例法1条1号ないし3号のいずれにも該当しない。また、同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものとも認められない。したがって、適法な上告理由を備えていないと判断される。
結論
本件上告は棄却され、上告費用は上告人の負担とする。
実務上の射程
本判決は、民事上告における特例法の適用基準を示した極めて簡潔な決定(判決形式)である。実務上、上告理由の記載が単なる事実誤認の主張や具体性の欠ける法令違反の指摘に留まる場合、特例法によって門前払い(棄却・却下)を受けることを示す典型例として参照される。
事件番号: 昭和25(オ)420 / 裁判年月日: 昭和26年5月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律に基づき、法令の解釈に関する重要な主張が含まれない等の理由から上告を棄却した事例。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件について、その主張内容が同法1号から3号までのいずれの事由にも該当せず、また法令解釈上の重要性も欠いていた事例。 第2 …