判旨
最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律に基づき、法令の解釈に関する重要な主張が含まれない等の理由から上告を棄却した事例。
問題の所在(論点)
上告理由が「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」に定める上告受理の要件、特に「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものに該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の特例に関する法律」第1条各号に該当せず、かつ「法令の解釈に関する重要な主張を含む」と認められない場合には、上告は棄却される。
重要事実
上告人が提起した民事上告事件について、その主張内容が同法1号から3号までのいずれの事由にも該当せず、また法令解釈上の重要性も欠いていた事例。
あてはめ
上告人の主張(論旨)を検討した結果、同法1号から3号のいずれの要件も満たさず、本件は最高裁判所が判断すべき法令解釈上の重要な問題を含んでいないと判断される。
結論
本件上告は棄却される。
実務上の射程
具体的な判旨が乏しいため実質的な法理の形成には寄与しないが、上告受理の要件を満たさない場合の形式的な処理手順を示すものである。
事件番号: 昭和26(オ)322 / 裁判年月日: 昭和26年11月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当せず、かつ法令の解釈に関する重要な主張も含まない上告は棄却される。 第1 事案の概要:上告人が提起した民事上告事件において、その論旨が昭和25年法律第138号(最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律)に定める…