判旨
本判決は、事実認定の不当を主張する上告について、民事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由に該当しないとして棄却した事例である。
問題の所在(論点)
事実認定の不当を理由とする上告が、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1号から3号、または法令の解釈に関する重要な主張に該当するか。
規範
「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」1条に基づき、上告理由が事実認定の非難に帰する場合や法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合は、上告を棄却する。
重要事実
上告人は原審の事実認定を不当として上告を申し立てたが、その主張は特定の事実に異議を唱えるものであった(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
上告人の論旨は原審の事実認定を非難することに帰しており、特例法1号ないし3号のいずれの要件も満たさない。また、憲法違反や重要な法令解釈の齟齬も認められない。
結論
本件上告は適法な上告理由を備えていないため、棄却される。
実務上の射程
最高裁判所に対する上告において、単なる事実認定の誤りを主張することは原則として許されず、特例法上の限定された事由が必要であることを示す形式的な裁判例として参照される。
事件番号: 昭和27(オ)590 / 裁判年月日: 昭和28年10月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民事上告において、上告理由が単なる訴訟法違反や事実認定の非難にすぎず、法令の解釈に関する重要な事項を含まない場合は、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人が提起した本件上告において、その論旨は原審の判断に対する不服を申し立てるものであったが、その内容は単なる訴訟法違反の主張や事実認定に…