判旨
不動産の二重贈与において、第二の受贈者が第一の贈与の事実を知っていた(悪意であった)としても、それだけで直ちに公序良俗に反する等の特段の事情がない限り、先に登記を備えた第二受贈者が優先して所有権を取得する。
問題の所在(論点)
不動産の二重贈与において、第一の贈与の事実を知りながら二重譲渡を受けた第二受贈者が、先に登記を備えた場合に、第一受贈者に対して所有権を対抗できるか。単なる悪意が「正当な利益を有する第三者」としての地位を否定する理由となるかが問題となる。
規範
不動産が二重に譲渡(贈与)された場合、譲受人相互間の優劣は、対抗要件たる登記の具備の前後によって決する(民法177条)。この際、第二の譲受人が第一の譲渡の事実を知っていた(単なる悪意)としても、それだけで登記の欠缺を主張するについて正当な利益を欠くものとはいえず、公序良俗に反する(背信的悪意者)等の特段の事情がない限り、登記を先に備えた者が優先する。
重要事実
贈与者B1は、土地を上告人Aに贈与し、その引渡しを完了したが、所有権移転登記は未了であった。その後、B1は同一の土地を被上告人B2に二重に贈与し、B2への所有権移転登記を完了させた。B2は、B1からAへの第一の贈与の事実を知っていた(悪意)。これに対し、AはB2に対して自己の所有権を主張できるかが争われた。
あてはめ
本件では、B1からAへの贈与が先行し、その履行(引渡し)もなされている。しかし、不動産物権変動の対抗要件は登記である。B2は、Aへの第一の贈与の事実を認識していたものの、判決文によればB2が公序良俗に反するような背信性を有していたとは認定されていない。単なる悪意者であれば、自由競争の範囲内として登記の先後により決せられる。したがって、先に登記を得たB2は完全に所有権を取得し、登記のないAはこれに対抗できない。
結論
B2が第一の贈与を知っていたとしても、登記を備えた以上、Aに対してその所有権を対抗することができる。上告棄却。
事件番号: 昭和33(オ)619 / 裁判年月日: 昭和36年4月27日 / 結論: 棄却
甲が乙から山林を買い受けその引渡を受けて二十数年を経た後に、右事実を熟知していた丙が、甲の所有権取得登記が未了なのに乗じ、甲に対する別の紛争につき復讐しようとし、乙の相続人丁に対しその意図を打ち明けて右山林の売却方を懇請し、低廉な価格でこれを同人から買い受け登記をする等、原審認定のような事情(原判決理由参照)があつたと…
実務上の射程
民法177条の「第三者」の範囲に関する基本的判例。単なる悪意者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有するが、背信的悪意者は排除されるという「背信的悪意者排除論」の前提となる事案である。答案では、単なる悪意のみでは登記不要を基礎付けられないことを示す際に引用する。
事件番号: 昭和38(オ)1319 / 裁判年月日: 昭和41年6月2日 / 結論: 棄却
一 不動産買受人甲が売渡人乙に対し所有権移転登記手続履践の請求訴訟を起こし、甲勝訴の判決が確定した場合において、乙から同一不動産の二重譲渡を受けた丙が、右訴の事実審の口頭弁論終結後にその所有権移転登記を経たとしても、丙は、前示確定判決について、民訴法第二〇一条第一項の承継人にあたらない。 二 登記義務者の登記申請意思の…
事件番号: 昭和32(オ)619 / 裁判年月日: 昭和34年12月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条にいう「正当の理由」とは、第三者(相手方)において代理人に権限があると信ずるにつき過失がないことを意味し、過失がある場合には表見代理は成立しない。 第1 事案の概要:上告人(相手方)は、代理権を欠く者との間で取引を行ったが、原審において、当該代理人に権限があると信ずるにつき上告人に過失…
事件番号: 昭和29(オ)718 / 裁判年月日: 昭和30年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第二の買受人は、自らが登記を具備していなくとも、第一の買受人に対して登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する「第三者」に該当する。 第1 事案の概要:上告人は、係争家屋を被上告人が代物弁済により取得する以前に譲り受けていたと主張した。しかし、上告人は当該譲受について何…
事件番号: 昭和32(オ)580 / 裁判年月日: 昭和34年7月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被相続人から生前贈与を受けた者と、相続人から重ねて贈与を受けた者との関係は、対抗関係(民法177条)に立ち、相続人は無権利者とはならない。 第1 事案の概要:被相続人Dは、生前に本件土地を上告人(第一譲受人)に贈与した。その後、Dが死亡し、Eが家督相続人となった。Eは本件土地を被上告人(第二譲受人…