判旨
被相続人から生前贈与を受けた者と、相続人から重ねて贈与を受けた者との関係は、対抗関係(民法177条)に立ち、相続人は無権利者とはならない。
問題の所在(論点)
被相続人から生前贈与を受けた者と、相続人から贈与を受けた者との優劣関係(民法177条の「第三者」の範囲)。
規範
不動産に関する権利の得喪変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法177条)。ここでいう「第三者」とは、当事者もしくはその包括承継人以外の者であって、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指す。二重譲渡と同様、一方の譲受人が生前贈与を受け、他方の譲受人が相続人からの譲渡という形式であっても、相続人は被相続人の権利義務を承継する立場にある以上、実質的な権利関係は二重譲渡と同様の対抗関係として処理される。
重要事実
被相続人Dは、生前に本件土地を上告人(第一譲受人)に贈与した。その後、Dが死亡し、Eが家督相続人となった。Eは本件土地を被上告人(第二譲受人)に贈与し、被上告人が先に登記を備えた(あるいは備えようとした)。上告人は、Dの生前贈与によりDは既に無権利者となっていたから、その相続人Eも無権利者であり、被上告人は所有権を取得し得ないと主張して、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」に該当しないと争った。
あてはめ
相続人Eは、被相続人Dの地位を包括的に承継するものである。そのため、Dから上告人への贈与と、Eから被上告人への贈与は、実質的に同一の所有権者から二重に譲渡がなされたのと同視できる。したがって、上告人と被上告人は互いに民法177条の対抗関係に立ち、先に登記を備えた者が優先する。本件において被上告人に詐欺行為や背信的意図などの不信行為は認められない以上、被上告人は登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する「第三者」に該当すると解される。
結論
被上告人は民法177条の「第三者」に該当し、登記を先に備えた(あるいは備えることができる)被上告人が上告人に対して所有権を対抗できる。
実務上の射程
「相続による承継」と「生前贈与」が競合する場合に、二重譲渡と同様の対抗関係として処理する確立した判例実務(昭和33年10月14日判決の法理の再確認)である。答案上は、相続人が無権利者であるという反論を排斥する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和36(オ)572 / 裁判年月日: 昭和37年7月17日 / 結論: 棄却
実体にそわない所有権移転登記は、その抹消登記手続がなされていなくても、第三者は右登記を受けた者の所有権取得を否認し得る。
事件番号: 昭和31(オ)740 / 裁判年月日: 昭和34年3月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】時効は、時効によって直接に利益を受ける者又はその承継人がこれを援用した場合、右以外の者も時効による権利の取得を主張し得る。 第1 事案の概要:上告人は、Dが取得時効を援用したこと、あるいはEその他の者が取得時効を完成させたことを前提として、自らの権利を主張した。しかし、記録上、Dが取得時効を援用し…
事件番号: 昭和33(オ)880 / 裁判年月日: 昭和36年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指す。したがって、不動産を不法に占有する者は、所有権の取得登記がないことを理由にその明渡請求を拒むことはできない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、債務者が貸金の弁済期に履行しないときは何らの意思表示を要せず貸金…
事件番号: 昭和31(オ)919 / 裁判年月日: 昭和32年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重贈与において、第二の受贈者が第一の贈与の事実を知っていた(悪意であった)としても、それだけで直ちに公序良俗に反する等の特段の事情がない限り、先に登記を備えた第二受贈者が優先して所有権を取得する。 第1 事案の概要:贈与者B1は、土地を上告人Aに贈与し、その引渡しを完了したが、所有権移転…