判旨
組合の構成員が、他人の所有に属する物件を組合の所有と信じてこれを侵害した場合には、組合の事情を知り得る立場にある以上、過失がなかったと認めるには十分な特段の事情が必要である。
問題の所在(論点)
他人の所有物について自己の属する組合の所有に属すると誤信してその権利を侵害した場合に、組合員であるという事実のみから、民法709条の過失を否定することができるか。
規範
不法行為(民法709条)における過失の存否に関し、物件の権利関係を熟知すべき地位にある者が、自己の属する団体(組合等)に当該物件の所有権が帰属すると誤信したとしても、原則として過失が推定される。これを否定して無過失を認めるためには、当該誤信を正当化するに足りる十分な特段の事情の存在を要する。
重要事実
上告人(所有者)と組合との間には、工場建物および機械器具(本件物件)の売買契約は成立していなかった。しかし、被上告人を含む組合員らは、本件物件が組合の所有に属するものと信じてこれを取り扱った。原審は、被上告人が組合員であることから所有権を侵害する故意がなく、他に特別の事情がない限り過失もなかったと認定して、上告人の請求を排斥した。
あてはめ
組合員は、通常、組合の内部事情や資産の形成過程をよく知っている立場にある。本件において、上告人と組合との間に本件物件の売買契約が成立していない以上、組合員である被上告人は、本来であれば本件物件が組合に属しないことを知り得る立場にあるといえる。このような立場にある者が「組合の所有である」と信じて他人の権利を侵害した場合には、無過失を認定するために、その誤信が避けられなかったといえるだけの客観的な根拠や特段の事情を具体的に示さなければならない。
結論
被上告人に過失がないとした原審の判断は、特段の事情を明らかにしないままなされたものであり、審理不尽・理由不備の違法がある。したがって、過失の有無を再審理させるため、原判決を破棄し差し戻す。
実務上の射程
権利侵害者が特定の人的結合(組合等)の一員である場合、その団体の権利関係を調査すべき注意義務が加重されることを示唆する判例である。答案上は、過失の認定において「調査・確認すべき義務」の有無を検討する際、侵害者の社会的地位や対象物件との関係性を考慮する根拠として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)899 / 裁判年月日: 昭和32年12月12日 / 結論: 棄却
売買の目的たる土地につき罹災都市借地借家臨時処理法第一〇条により対抗力を有する賃借権が存する場合、買主において右対抗力発生の要件たる事実関係を知つていた以上、たとえ対抗力あることを知らなくても、民法第五六六条第二項を類推適用するにつき準用すべき同条第一項の「知ラザリシトキ」にあたらない。