民法第七一九条第一項前段の共同不法行為が成立するためには、不法行為者間に意思の共通(共謀)もしくは「共同の認識」のあることは必要でなく、単に客観的に権利侵害が共同でなされれば足りる。
共同不法行為と共謀の要否
民法719条
判旨
民法719条1項前段の共同不法行為が成立するためには、加害者間に共謀等の意思の連絡を要せず、客観的な行為の共同性があれば足りる。
問題の所在(論点)
民法719条1項前段の共同不法行為の成立要件として、加害者相互間における「意思の疎通」や「共同の認識」といった主観的な関連性が必要か、それとも客観的な行為の関連性のみで足りるか。
規範
民法719条1項前段の共同不法行為が成立するためには、不法行為者間に意思の共通(共謀)若しくは「共同の認識」を要せず、単に客観的に権利侵害が共同になされる(客観的共同関連性)をもって足りる。ただし、各共同行為者に個別の責任原因(故意または過失)が備わっていることは必要である。
重要事実
上告人は、他の不法行為者とともに権利侵害行為に及んだとして共同不法行為責任を追及された。上告人は、共同不法行為が成立するためには他の加害者との間で「意思の連絡」があったことが証拠により確定される必要があると主張して上告した。なお、原審は上告人本人についても権利侵害の故意があったと認定している。
あてはめ
本件において、上告人に権利侵害の故意が認められることは原審の認定により相当である。共同不法行為の成否を判断するにあたり、加害者間における意思の共通や共謀が存在したことを証拠により確定しなかったとしても、客観的に権利侵害が共同して行われたという事実があれば、同条の要件を満たす。したがって、意思連絡の有無を確定しなかった原判決に違法はない。
結論
共同不法行為の成立に加害者間の意思の連絡は不要であり、客観的共同関連性が認められれば足りるため、上告を棄却する。
実務上の射程
共同不法行為の成立範囲を広げる「客観的共同説」を確立した重要判例である。司法試験の答案上では、複数人が関与する不法行為において、共謀が立証困難な場合であっても、各自の行為が客観的に関連して一つの損害を発生させていれば719条1項を適用できる根拠として用いる。
事件番号: 昭和31(オ)892 / 裁判年月日: 昭和32年12月24日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】組合の構成員が、他人の所有に属する物件を組合の所有と信じてこれを侵害した場合には、組合の事情を知り得る立場にある以上、過失がなかったと認めるには十分な特段の事情が必要である。 第1 事案の概要:上告人(所有者)と組合との間には、工場建物および機械器具(本件物件)の売買契約は成立していなかった。しか…