候補者に新村明治郎と紫村理一とがある場合に「新村理一」と記載された投票、同島村五七と紫村理一とがある場合に「シマムラリイチ」と記載された投票および同紫村理一と小山田真一とがある場合に「シムラシ一チ」と記載された投票は、いずれも、候補者氏名を混記したものであつて無効である。
候補者二名の氏名を混記した投票と認められた例
判旨
投票の効力判定において、候補者の姓と他の候補者の名を混記したものは公職選挙法68条1項7号により無効とされるべきであり、また誤記が著しく候補者を特定できないものも無効となる一方、経験則上特定の候補者の氏名を表示したものと認められるものは有効とされる。
問題の所在(論点)
特定の候補者の姓と別の候補者の名を組み合わて記載した投票、および判読が困難な記載や誤記を含む投票について、公職選挙法68条各号に基づき無効とすべきか、あるいは有効な按分・特定票とすべきか。
規範
自書投票において、その記載が「候補者の氏名以外の事項を記載したもの」(公職選挙法68条1項7号)に該当するか、あるいは「候補者の氏名を確認し難いもの」(同5号)に該当するかは、投票に示された記載内容を経験則に照らして客観的に判断すべきである。特に、異なる候補者の姓と名が組み合わされた「混記」は、原則として他事記載にあたり無効となる。
重要事実
東京都江戸川区の選挙において、以下の投票の有効性が争われた。(1)「新村理一」や「シマムラリイチ」と記載された票(候補者「紫村理一」の姓と「新村明治郎」の姓、またはその逆の混記が疑われる等)。(2)「シムフシン一チ」と記載された票。(3)「シンムラ」の誤記と見られる「シシムラ」等の票。これらに対し、選管の裁決と裁判所の認定が分かれ、上告審でその合理性が問われた。
あてはめ
事件番号: 昭和31(オ)766 / 裁判年月日: 昭和31年10月26日 / 結論: 棄却
成田延八なる候補者が「○八」、「○」を自己の通称として選挙管理委員会に届出た場合は、「○八」、「八(原文は丸の中に八)」と記載された投票は、同人に対する有効投票と認めるべきである。
(1)「新村理一」等の票について、裁判所は、経験則に照らして複数の候補者の姓と名を混記したものと認めることが可能であり、公選法68条1項7号により無効とした原審の判断を維持した。(2)「シムフシン一チ」については、「シンイチ」と解読でき、候補者「紫村理一」の姓と「小山田真一」の名を混記したものと解されるため、他事記載として無効とした判断は正当である。(3)「シシムラ」等の誤記については、当時の選挙状況や他の有効投票の事例を考慮し、経験則上「新村」の誤記として特定候補者への有効投票と認めることは合理的である。
結論
異なる候補者の姓名を混記した投票は無効であり、誤記であっても特定の候補者を表示したものと合理的に認められない限り、公職選挙法に基づき無効とされる。原審の認定は経験則に反せず正当である。
実務上の射程
本判決は、無効投票(他事記載・確認不能)と有効投票(誤記・一部記載)の境界線を、裁判所の「経験則に基づく事実認定」に委ねている。答案上は、記載から得られる主観的な意思よりも、客観的に他の候補者と混同するおそれがあるか、あるいは特定の一人を指し示しているといえるかを具体的事実から論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和35(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。 第1 事案の概要:村長選挙の効力に関する訴訟におい…
事件番号: 昭和35(オ)442 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙人の意思を可能な限り尊重し、記載から特定の候補者を選ぶ意思が確認できる場合は有効とすべきであるが、同一の氏を称する候補者が複数存在する状況下で、記載された名が特定の候補者のものと認められず、かつ他候補者との区別が不明な投票は、無効と解するのが相当である。 第1 事案の概要:本件選挙には、「D」…
事件番号: 昭和31(オ)729 / 裁判年月日: 昭和31年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された氏名等が候補者の誰を指すかにつき、客観的な記載内容のみならず証拠に基づき合理的に推認できる場合には、当該投票は有効と解される。 第1 事案の概要:上告人は、本件選挙における特定の係争投票について、その記載内容から候補者を特定できない等の理由…