成田延八なる候補者が「○八」、「○」を自己の通称として選挙管理委員会に届出た場合は、「○八」、「八(原文は丸の中に八)」と記載された投票は、同人に対する有効投票と認めるべきである。
成田延八なる候補者がある場合に、「○八」「八(原文は丸の中に八)」と記載された投票の効力
判旨
公職選挙法上の自書投票の有効性は、記載内容が候補者の氏名の誤記や脱字であっても、他に類似の氏名を持つ候補者が存在せず、客観的に特定の候補者を指すと認められる限り、有効と判断される。
問題の所在(論点)
公職選挙法に基づく自書投票において、記号による記載(同法68条1項5号参照)、氏名の誤記・脱字、二重記載、または抹消不十分な他氏名の併記がある場合に、当該投票を有効と認めることができるか。
規範
投票の有効性は、単に形式的な記載の正否だけでなく、当該記載が客観的に特定の候補者を指し示すものと認められるか否かによって判断すべきである。記号等の記載であっても、候補者が通称として届け出ている場合や、誤記・脱字・訂正があっても、他の候補者と混同するおそれがなく、かつ特定の候補者を表示する意図が客観的に認められる場合には、当該候補者への有効投票として扱うのが相当である。
重要事実
本件選挙において、候補者「成田延八」に対し、「〇八」や「○」といった通称届出済みの記号、氏名の誤記である「ナ太○八」、脱字がある「成八」「エンパ」、氏名の二重記載や振り仮名、さらに他者の氏名を抹消した上で「成田○八」と記載された各投票の有効性が争われた。上告人は、これらは記号や他事記載に該当し、無効であると主張した。
あてはめ
まず「〇八」等は候補者が通称として届け出ており、特定の候補者を指す。次に「ナ太○八」等の誤記・脱字も、他に類似の候補者が存在しない以上、成田延八を指すと認められる。さらに、氏名の重複や振り仮名は「他事記載」には当たらない。最後に、他者の氏名が完全に消去されていなくとも、抹消の意図が認められる限り、二人の候補者を併記した混記には当たらない。したがって、いずれも有効投票と評価される。
事件番号: 昭和31(オ)729 / 裁判年月日: 昭和31年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された氏名等が候補者の誰を指すかにつき、客観的な記載内容のみならず証拠に基づき合理的に推認できる場合には、当該投票は有効と解される。 第1 事案の概要:上告人は、本件選挙における特定の係争投票について、その記載内容から候補者を特定できない等の理由…
結論
いずれの投票も特定の候補者を指すものと客観的に認められるため、有効投票とした原判決は正当である。
実務上の射程
選挙無効訴訟における投票の効力判定の射程を画定する。形式的な自書原則よりも、有権者の投票意思の客観的な発現を重視する実務上の指針となる。
事件番号: 昭和36(オ)841 / 裁判年月日: 昭和36年11月10日 / 結論: 棄却
候補者の通称を記載した投票にも公職選挙法第六八条の二の適用がある。
事件番号: 昭和31(オ)885 / 裁判年月日: 昭和32年1月31日 / 結論: 棄却
候補者に新村明治郎と紫村理一とがある場合に「新村理一」と記載された投票、同島村五七と紫村理一とがある場合に「シマムラリイチ」と記載された投票および同紫村理一と小山田真一とがある場合に「シムラシ一チ」と記載された投票は、いずれも、候補者氏名を混記したものであつて無効である。
事件番号: 昭和35(オ)806 / 裁判年月日: 昭和36年9月14日 / 結論: 破棄差戻
一 「ヤナセ」と記載された投票は、候補者長瀬に対する有効投票とは認められない。 二 「柳瀬」「成瀬」と記載された投票は、候補者長瀬に対する有効投票とは認められない。 三 「長井」「ナガイ」「ながい」と記載された投票は、候補者長瀬に対する有効投票とは認められない。
事件番号: 昭和35(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。 第1 事案の概要:村長選挙の効力に関する訴訟におい…