判旨
公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された氏名等が候補者の誰を指すかにつき、客観的な記載内容のみならず証拠に基づき合理的に推認できる場合には、当該投票は有効と解される。
問題の所在(論点)
選挙における投票の効力(有効・無効)の判断基準、特に記載内容が不明瞭な投票について、裁判所がいかなる基準でその有効性を判断すべきかが問題となった。
規範
公職選挙法(具体条文は判決文からは不明だが、一般に同法68条等)に基づく投票の効力判定については、投票者の真意を尊重すべきという観点から、記載された文字等が候補者の氏名等と完全に一致しない場合であっても、記録上の証拠及び判示説明に照らし、特定の候補者を指すものと合理的に判断できるのであれば、その投票を無効とすべきではない。
重要事実
上告人は、本件選挙における特定の係争投票について、その記載内容から候補者を特定できない等の理由で無効であると主張した。原審(第2審)は、記録に存する証拠及び諸般の事情を比較検討した結果、当該投票を有効と判断したため、上告人がその判断に違法があるとして上告した事案である。
あてはめ
最高裁判所は、原判決が依拠した記録上の証拠と判示説明を比較検討した。その結果、原審が当該投票を有効とした判断過程に合理性があり、違法な点は認められないと評価した。具体的な投票内容や認定事由の詳細は判決文からは不明であるが、事実認定のプロセスが適正である以上、原審の判断は首肯できるとした。
結論
本件係争投票を有効とした原判決に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
公職選挙法上の無効投票(他事記載や氏名誤記)の該当性を検討する際の「投票者の真意」の探究の限界を示す。答案上は、形式的に不備がある投票であっても、合理的に候補者を特定可能であれば有効とすべきという「有効投票の範囲」を画定する際の一般的基準として活用できる。
事件番号: 昭和34(オ)1139 / 裁判年月日: 昭和35年1月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、自書された氏名が候補者の誰を指すか客観的に確定できる場合には、軽微な誤記や他事記載があっても直ちに無効とはならず、有効投票と認められる。 第1 事案の概要:本件は、選挙において訴外Dに対して投じられた3票の効力が争われた事案である。上告人は、当該3票には誤記や…
事件番号: 昭和31(オ)766 / 裁判年月日: 昭和31年10月26日 / 結論: 棄却
成田延八なる候補者が「○八」、「○」を自己の通称として選挙管理委員会に届出た場合は、「○八」、「八(原文は丸の中に八)」と記載された投票は、同人に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和31(オ)237 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された文字が判読可能であり、かつ候補者の氏名と同一または類似する場合には、当該投票は有効と解される。本判決は、原審の事実認定および効力判定に法令違背がないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、選挙における各投票の効力が争われた事案であ…
事件番号: 昭和31(オ)687 / 裁判年月日: 昭和31年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙会における決定の効力は、開票の際に存在した事実上の投票状況を基礎として判断されるべきであり、事実認定に疑義がある場合には、証拠により確定された事実に従う。 第1 事案の概要:本件では、選挙会における決定の効力が争われた。具体的には、係争の投票4票が開票の際に存在したか否かが争点となり、上告人は…
事件番号: 昭和31(オ)601 / 裁判年月日: 昭和31年11月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】行政訴訟において、数個の投票の効力が争われている場合、一部の投票に関する判断に誤りがあっても、他の有効な判断によって結論に影響を及ぼさないときは、判決の結果を左右しない。 第1 事案の概要:当選の効力が争われた事案において、原審は複数の投票(甲第1号証、甲第3号証等)の効力を個別に判断した。上告人…