判旨
公職選挙法上の投票の効力判定において、自書された氏名が候補者の誰を指すか客観的に確定できる場合には、軽微な誤記や他事記載があっても直ちに無効とはならず、有効投票と認められる。
問題の所在(論点)
公職選挙法における有効投票の判定基準。特に、候補者の氏名以外の記載(他事記載)や誤記がある場合、どの程度の不備があれば投票が無効となるか(公職選挙法68条の解釈)。
規範
公職選挙法(具体的には現行法68条等)に基づく投票の効力判定においては、選挙人の真意を尊重し、記載された氏名が客観的に特定の候補者を指すものと認められるか否かを基準とする。軽微な書き間違いや、特定の候補者を指す上で支障のない程度の他事記載が含まれていても、直ちに無効原因には当たらない。
重要事実
本件は、選挙において訴外Dに対して投じられた3票の効力が争われた事案である。上告人は、当該3票には誤記や他事記載があるとして無効を主張したが、原審はこれらを有効投票と認定した。
あてはめ
最高裁は、問題となった3票について原審の判断を「十分に首肯することができる」とした。具体的には、各投票の記載内容から、選挙人が候補者Dに投票しようとした意思が客観的に明確であり、記載された文字の誤りや余分な表記は、特定の候補者を判別する妨げにはならない軽微なものと評価される。
結論
本件3票はいずれもDに対する有効投票と認められる。したがって、上告人の主張は理由がなく、棄却されるべきである。
実務上の射程
選挙無効訴訟や当選無効訴訟において、疑義票の効力を判断する際の基本原則を示す。答案上は、選挙人の真意を推測し、客観的に候補者が特定可能であれば「無効としない」という有効解釈の原則を論じる際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和31(オ)729 / 裁判年月日: 昭和31年11月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された氏名等が候補者の誰を指すかにつき、客観的な記載内容のみならず証拠に基づき合理的に推認できる場合には、当該投票は有効と解される。 第1 事案の概要:上告人は、本件選挙における特定の係争投票について、その記載内容から候補者を特定できない等の理由…
事件番号: 昭和35(オ)493 / 裁判年月日: 昭和35年9月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、候補者の氏名を正確に記載していない投票であっても、その記載内容から特定の候補者を指すと客観的に認められる場合には、当該候補者に対する有効投票として認められる。 第1 事案の概要:村議会議員選挙において、被上告人(候補者)に対するものと考えられる投票の中に、「D…
事件番号: 昭和35(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。 第1 事案の概要:村長選挙の効力に関する訴訟におい…
事件番号: 昭和35(オ)442 / 裁判年月日: 昭和35年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙人の意思を可能な限り尊重し、記載から特定の候補者を選ぶ意思が確認できる場合は有効とすべきであるが、同一の氏を称する候補者が複数存在する状況下で、記載された名が特定の候補者のものと認められず、かつ他候補者との区別が不明な投票は、無効と解するのが相当である。 第1 事案の概要:本件選挙には、「D」…
事件番号: 昭和31(オ)237 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された文字が判読可能であり、かつ候補者の氏名と同一または類似する場合には、当該投票は有効と解される。本判決は、原審の事実認定および効力判定に法令違背がないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、選挙における各投票の効力が争われた事案であ…