一 「ヤナセ」と記載された投票は、候補者長瀬に対する有効投票とは認められない。 二 「柳瀬」「成瀬」と記載された投票は、候補者長瀬に対する有効投票とは認められない。 三 「長井」「ナガイ」「ながい」と記載された投票は、候補者長瀬に対する有効投票とは認められない。
一 長瀬なる候補者がある場合の「ヤナセ」と記載された投票の効力。 二 長瀬なる候補者がある場合の「柳瀬」、「成瀬」と記載された投票の効力。 三 長瀬なる候補者がある場合の「長井」、「ナガイ」、「ながい」と記載された投票の効力。
公職選挙法67条,公職選挙法68条7号
判旨
公職選挙法の下における投票の効力は、投票用紙の記載が客観的に何人を指すものか明確であるか否かによって決すべきであり、選挙人の主観的意図を推測して救済することは原則として許されない。
問題の所在(論点)
候補者の氏名の一部のみを記載した投票、または氏名の誤記がある投票について、公職選挙法68条の規定に基づき有効な投票と認められるための基準(客観的明確性の要件)。
規範
自書式投票において、候補者の氏名以外の事項を記載した投票は無効となる(公職選挙法68条1項5号)。もっとも、候補者の氏名を記載するに当たり、他人の氏名と混同しない程度に明確であれば、多少の誤記があっても有効な投票と解される。しかし、客観的な記載内容から候補者を特定し得ない場合には、選挙人の内心の意図を推測して特定の候補者への投票と認定することは、投票の秘密及び公正を害するため許されない。
重要事実
村長選挙において、候補者「中野」および「長沢」が立候補していた。開票に際し、一部の投票用紙に「ナ」、「ナカ」、「長」、「中」等の、各候補者の氏名の一部のみを記載した投票、または氏名の一部を誤記したと思われる投票が発見された。これらの投票が、特定の候補者を指すものとして有効(有効投票)となるか、あるいは記載が不分明または他事記載として無効となるかが争われた。
事件番号: 昭和31(オ)766 / 裁判年月日: 昭和31年10月26日 / 結論: 棄却
成田延八なる候補者が「○八」、「○」を自己の通称として選挙管理委員会に届出た場合は、「○八」、「八(原文は丸の中に八)」と記載された投票は、同人に対する有効投票と認めるべきである。
あてはめ
1.「ナ」や「ナカ」とのみ記載された投票について、当該選挙に「中野」という候補者が存在したとしても、その記載自体からは「中野」を指すことが一義的に明白であるとはいえない。2.「長」や「中」とのみ記載された投票についても、文字の共通性はあるものの、氏名全体の特定を欠く。3. 選挙人の主観において「中野」に投票する意図があったとしても、客観的な記載が不十分であれば、法が求める自書性の要件を満たさず、特定の候補者に対する有効投票として受理することはできない。したがって、これらの判別不能な投票は無効と解さざるを得ない。
結論
客観的に見て候補者を特定できる程度の明瞭な記載を欠く投票は、選挙人の内心の意図いかんにかかわらず無効である。
実務上の射程
選挙無効訴訟や当選無効訴訟における投票の効力判定に広く適用される。判例は客観主義・表示主義を採り、投票用紙の記載内容から外形的に判断することを重視する。答案では「何人を指すか客観的に明白か」を規範として立て、当てはめでは名字の重なりや誤字の程度を具体的に検討する必要がある。
事件番号: 昭和36(オ)841 / 裁判年月日: 昭和36年11月10日 / 結論: 棄却
候補者の通称を記載した投票にも公職選挙法第六八条の二の適用がある。
事件番号: 昭和35(オ)500 / 裁判年月日: 昭和35年9月13日 / 結論: 棄却
県議会議員選挙と前後して行なわれた市議会議員選挙の候補者にC寛一がある場合に、県議会議員選挙におけるC寛一を意味する投票は候補者C寛二に対する有効投票とは認められない。
事件番号: 昭和35(オ)1425 / 裁判年月日: 昭和36年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】立候補届の受付方法や入場券の取扱いについて、管理執行の手続が著しく不公正で選挙の自由公正を害するものでない限り、選挙の効力には影響しない。 第1 事案の概要:昭和34年の山形県知事・県議会議員選挙において、以下の事実が争点となった。①立候補届の受付順位を定めるくじ引きの際、受付開始時刻前に到着して…
事件番号: 昭和31(オ)885 / 裁判年月日: 昭和32年1月31日 / 結論: 棄却
候補者に新村明治郎と紫村理一とがある場合に「新村理一」と記載された投票、同島村五七と紫村理一とがある場合に「シマムラリイチ」と記載された投票および同紫村理一と小山田真一とがある場合に「シムラシ一チ」と記載された投票は、いずれも、候補者氏名を混記したものであつて無効である。