判旨
立候補届の受付方法や入場券の取扱いについて、管理執行の手続が著しく不公正で選挙の自由公正を害するものでない限り、選挙の効力には影響しない。
問題の所在(論点)
立候補届の受付手続や投票入場券の取扱いにおける不備が、「選挙の規定に違反」し、かつ「選挙の結果に異動を及ぼす虞」がある(公選法205条1項)といえるか。
規範
選挙の管理執行における手続の不備が選挙の無効事由(公職選挙法205条1項)となるためには、単に手続に不備があるだけでなく、その態様が著しく不公正であり、選挙の自由公正を害するものと認められることを要する。
重要事実
昭和34年の山形県知事・県議会議員選挙において、以下の事実が争点となった。①立候補届の受付順位を定めるくじ引きの際、受付開始時刻前に到着していなかった候補者代理人を除いて定刻通り開始したこと。②知事選挙と議員選挙の投票において、入場券の様式や取扱いに万全とはいえない点があったこと。なお、投票所では用紙の色を変え、各報道機関や掲示で周知を徹底する措置が講じられていた。
あてはめ
立候補届に関しては、定刻前に出頭した者のみで順位決定のくじを行い、未出頭者確認の措置も講じていたことから、著しく不公正とはいえない。入場券の取扱いについては、様式等に万全でない点があっても、投票用紙の着色による区別、告示、報道機関を通じた宣伝、投票所での大書掲示等の周知措置が十分になされていた以上、選挙の管理執行手続に違背したり自由公正を害したりするものとは認められない。
結論
本件各手続に違憲・違法な点はなく、選挙を無効とする理由はない。
実務上の射程
選挙無効訴訟において、手続上の些細な瑕疵が直ちに無効事由にならないことを示す判例である。「著しく不公正で選挙の自由公正を害するもの」という規範は、実務上、事務的ミスの法的評価を否定する際の強力な論拠となる。
事件番号: 昭和35(オ)1105 / 裁判年月日: 昭和36年1月20日 / 結論: 棄却
投票所の設備が公職選挙法施行令第三二条に違反していても、選挙人がその自由な意思に従つて投票し選挙の自由公正が害されることがなかつたと認められる場合は、選挙を無効とすべきではない。
事件番号: 昭和35(オ)1110 / 裁判年月日: 昭和35年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙管理委員会の措置が選挙法規に直接違反せず、かつ選挙の自由公正を害するものでない場合には、当該選挙の効力は否定されない。 第1 事案の概要:本件は、市選挙管理委員会が行った一定の措置(具体的な内容は判決文からは不明)の適法性が争われ、選挙人等がその違法を理由に選挙の無効等を訴えた事案である。原審…
事件番号: 昭和35(オ)806 / 裁判年月日: 昭和36年9月14日 / 結論: 破棄差戻
一 「ヤナセ」と記載された投票は、候補者長瀬に対する有効投票とは認められない。 二 「柳瀬」「成瀬」と記載された投票は、候補者長瀬に対する有効投票とは認められない。 三 「長井」「ナガイ」「ながい」と記載された投票は、候補者長瀬に対する有効投票とは認められない。
事件番号: 昭和32(オ)370 / 裁判年月日: 昭和32年6月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票包を開いて改めて封印した事実や参観人が柵を乗り越えて入場した事実は、直ちに公職選挙法上の選挙規定違反とはいえず、また選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるとも認められない。 第1 事案の概要:本件選挙において、一度封印された投票包を開封した上で改めて封印し直した事実、および選挙の参観人が会場の柵…