判旨
土地所有者が建物所有者とその賃借人に対し明渡しを求める訴訟は必要的共同訴訟ではなく、また使用貸借の期間満了に基づく土地明渡請求は、締結時の諸般の事情に照らし権利の濫用に当たらない。
問題の所在(論点)
1. 土地所有者が建物所有者と建物賃借人を提訴する場合に必要的共同訴訟となるか。2. 使用貸借の期間満了に基づく土地明渡請求が権利の濫用に当たるか。
規範
1. 土地所有者が、土地上の建物の所有者およびその建物の賃借人を共同被告として訴える場合、三者間の法律関係を合一に確定すべき法律上の必要(必要的共同訴訟)はない。2. 使用貸借契約において、約定期間の満了により取得した土地明渡請求権の行使が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、契約締結当時における諸般の事情を総合的に考慮して判断される。
重要事実
土地所有者である被上告人は、借主(D会)との間で使用貸借契約を締結し土地を貸し付けた。同土地上には建物が存在し、上告人らはその建物の所有者または賃借人であった。その後、使用貸借契約の約定期間が満了したため、被上告人は土地の明渡しを求めて提訴した。これに対し上告人らは、建物所有者と賃借人を共同被告とする訴訟は合一確定を要するものであること、および本件請求が権利の濫用であることを主張して争った。
あてはめ
1. 土地所有者、建物所有者、建物賃借人の三者の法律関係は、必ずしも一律に確定させるべき性質のものではなく、別個の法律関係として処理が可能であるため、必要的共同訴訟とは解されない。2. 本件の使用関係は賃貸借ではなく使用貸借であり、約定期間が設定されていた。期間満了により発生した明渡請求権は、契約締結時の事情等に照らしても不当なものとはいえず、上告人らが期間の約定を知らなかったという点も結論を左右しない。したがって、適法な期間満了に基づく請求は正当な権利行使であると評価される。
結論
1. 本件訴訟は必要的共同訴訟ではない。2. 約定期間の満了に基づく土地明渡請求は権利の濫用には当たらず、被上告人の請求は認められる。
事件番号: 昭和31(オ)627 / 裁判年月日: 昭和33年7月3日 / 結論: 棄却
土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定の二〇日間に満たなくても、満一〇日間縦覧期間が存した以上、同法第一〇条第一項によつてした知事の土地改良区設立認可は当然無効ではない。
実務上の射程
土地明渡訴訟における共同被告の性質が通常共同訴訟であることを確認する際や、使用貸借における期間満了後の明渡請求に対し、借主側から権利濫用の抗弁がなされた際の判断枠組みとして活用できる。特に賃貸借と異なり、使用貸借では期間満了による終了が原則として尊重されることを示している。
事件番号: 昭和31(オ)532 / 裁判年月日: 昭和34年4月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物は敷地を離れて存在し得ないため、建物を占有使用する者は、当然にその建物の敷地も占有するものと解される。 第1 事案の概要:第三者(社団法人D協会)が郵政用地の上に建築資材展示場を建築して占有していた。上告人らは、当該建物の一部を占有使用していた。その後、建物の所有者である当該協会が敷地の使用権…
事件番号: 昭和31(オ)17 / 裁判年月日: 昭和32年5月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の使用貸借において、借主が契約上の用方等に違背して使用収益した場合には、貸主による解除が認められ、その後の建物収去土地明渡請求は特段の事情がない限り権利の濫用には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(借主)と被上告人(貸主)との間には、昭和25年に土地の使用貸借契約が成立していた。しかし、上…
事件番号: 昭和33(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和35年9月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が土地の使用を容認していたとはいえない状況において、当該土地の明渡し等を求める請求は、特段の事情がない限り権利の濫用(民法1条3項)には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)が本件土地を使用していたところ、被上告人ら(原告)が土地所有権に基づき本訴請求(明渡し等)を提起した。上告…
事件番号: 昭和32(オ)890 / 裁判年月日: 昭和35年3月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の明渡請求が権利の乱用に該当するか否かは、具体的な事実関係に基づき、請求によって得られる利益と相手方の被る不利益等を比較衡量して判断されるべきであり、本件においては権利の乱用にはあたらない。 第1 事案の概要:上告人(被告)らが占有する本件土地につき、被上告人(原告)が土地明渡を求めた事案であ…