判旨
土地の使用貸借において、借主が契約上の用方等に違背して使用収益した場合には、貸主による解除が認められ、その後の建物収去土地明渡請求は特段の事情がない限り権利の濫用には当たらない。
問題の所在(論点)
使用貸借契約の借主に用方違反があった場合において、貸主による解除に基づく建物収去土地明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)として制限されるか。
規範
権利の濫用(民法1条3項)の成否は、権利行使の態様、権利者が受ける利益、および相手方が被る不利益等の諸般の事情を総合考慮して判断される。特に土地利用権の消滅に伴う明渡請求において、利用権消滅の原因が借主側の信頼関係を破壊するような義務違反(用方違反等)にある場合には、原則として権利の濫用には当たらない。
重要事実
上告人(借主)と被上告人(貸主)との間には、昭和25年に土地の使用貸借契約が成立していた。しかし、上告人は契約において定められた用方等に違背して当該土地を使用収益した。これを受けて被上告人は使用貸借契約を解除し、上告人に対し建物の収去および土地の明渡しを求めて提訴した。
あてはめ
本件では、使用貸借の借主である上告人に契約上の用方違反が認められる。使用貸借は無償かつ信頼関係に基礎を置く契約であるところ、借主側にこのような契約上の義務違反がある以上、貸主が契約を終了させて土地の返還を求めることは正当な権利行使である。したがって、建物収去を伴う明渡請求であっても、社会通念上不当に借主を苦しめるものとはいえず、権利の濫用には当たらないと解される。
結論
被上告人の建物収去土地明渡請求は正当であり、権利の濫用には当たらないため、上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和31(オ)627 / 裁判年月日: 昭和33年7月3日 / 結論: 棄却
土地改良法第八条第四項による書類の縦覧期間が法定の二〇日間に満たなくても、満一〇日間縦覧期間が存した以上、同法第一〇条第一項によつてした知事の土地改良区設立認可は当然無効ではない。
本判決は、使用貸借における解除後の明渡請求が権利の濫用になりにくいことを示唆している。答案上は、賃貸借における信頼関係破壊の法理と比較しつつ、無償契約である使用貸借においては借主の義務違反が貸主の返還請求を正当化する強力な要素になることを論じる際に活用できる。ただし、本判文は極めて簡潔であるため、具体的な権利濫用の判断要素については、信玄公旗掛松事件等の後続の重要判例に準拠して補う必要がある。
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
事件番号: 昭和31(オ)814 / 裁判年月日: 昭和32年9月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地所有者が建物所有者とその賃借人に対し明渡しを求める訴訟は必要的共同訴訟ではなく、また使用貸借の期間満了に基づく土地明渡請求は、締結時の諸般の事情に照らし権利の濫用に当たらない。 第1 事案の概要:土地所有者である被上告人は、借主(D会)との間で使用貸借契約を締結し土地を貸し付けた。同土地上には…
事件番号: 昭和30(オ)645 / 裁判年月日: 昭和31年12月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物明渡請求が権利の濫用に当たるか否かは、請求側の正当な目的の有無に加え、相手方側の事情を総合的に斟酌し、社会通念上是認できない程度のものといえるかによって判断すべきである。 第1 事案の概要:被上告人(権利者)が上告人(占有者)に対し、本件建物の明渡しを求めて提訴した。上告人は、当該明渡請求が権…
事件番号: 昭和32(オ)454 / 裁判年月日: 昭和37年4月17日 / 結論: 破棄差戻
一 (略)(本件原審判決は、高裁民集一〇巻二号七五頁に登載あり) 二 宗派主管者の承認なしに住職が寺院所有地を賃貸したとき、右寺院は宗派主管者に対して右賃貸借について承認を求める手続をとる義務を負うと解すべき法律上の根拠はない。