判旨
商人間の売買において、目的物の種類、品質又は数量に関する契約不適合を理由とする代金減額請求や損害賠償請求を行うには、商法526条所定の通知をなすことが必要不可欠である。
問題の所在(論点)
商人間の売買において、商法526条所定の検査・通知義務を怠った場合に、瑕疵担保責任(現行法の契約不適合責任)に基づく代金減額請求や損害賠償請求が認められるか。
規範
商人間の売買において、買主が目的物を受領したときは、遅滞なくその物を検査し、瑕疵(契約不適合)を発見したときは直ちに、直ちに発見できない瑕疵については6か月以内に、売主に対して通知を発しなければ、その瑕疵を理由とする解除、代金減額請求、損害賠償請求等の権利を行使することができない(商法526条)。
重要事実
買主(上告人)は卸売市場において、売主(被上告人)からアジ及びサバを買い取った。その際、買主は取引現場で魚の鮮度を直接確認した上で、その場限りの買い取りとして運賃を自己負担する約束で購入した。その後、買主は魚の鮮度不良等を理由として、代金減額請求及び損害賠償請求を提起した。
あてはめ
本件取引は卸売市場における商人間の魚介類売買であり、商法526条が適用される。買主は取引現場で魚の鮮度を直接確認する機会があったにもかかわらず、受領後に同条所定の通知を行った事実が認められない。したがって、通知を前提とする代金減額請求及び損害賠償請求はいずれもその前提を欠くといえる。
結論
商法526条所定の通知を怠った買主は、売主に対して代金減額請求及び損害賠償請求をすることができない。
実務上の射程
商人間の売買における検査・通知義務(商法526条)の不遵守が、代金減額請求や損害賠償請求といったあらゆる不適合責任の法的効果を遮断することを明示している。答案上は、請求の要件検討に際し、抗弁として商法526条による権利消滅を論じる際に活用できる。
事件番号: 昭和30(オ)999 / 裁判年月日: 昭和32年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】商法525条(現525条1項)が規定する商事定期行為の解除が認められるためには、当該取引が客観的に、あるいは当事者の意思表示によって、特定の時期に履行しなければ契約の目的を達し得ない性質を有している必要がある。 第1 事案の概要:上告人(買主)と被上告人(売主)との間の代金支払を伴う取引において、…