判旨
証拠の取捨選択および事実の認定は、裁判所の自由な採証権の範囲内に属する事柄であり、特定の証拠に特定の記載があるからといって、必ずしもそれに基づいた事実認定を強制されるものではない。
問題の所在(論点)
裁判所が特定の証拠(書証)の記載内容と異なる事実認定を行ったり、証拠から導かれる主張を排斥したりすることが、審理不尽や採証法則違反等の違法を構成するか(民事訴訟法上の自由心証主義の限界)。
規範
事実の認定および証拠の取捨選択は、受訴裁判所の専権(自由心証主義)に属する。特定の書証に特定の事実を示唆する記載があったとしても、他の諸事情に照らし、その証拠から直ちに主張事実を認定できないと判断することは、裁判所の裁量の範囲内である。
重要事実
上告人は、乙第1号証により「被上告人が争わない事実」が認められるべきであり、また乙第2号証の記載に基づけば特定の事実認定がなされるべきであると主張した。しかし、原審はこれらの証拠を検討した上で、なお上告人が主張する「不足部分代金」の存在等を認めるには足りないと判断し、上告人の主張を退けた。
あてはめ
本件において、原審は乙第1号証の内容を検討した上で、上告人が主張する不足部分代金の存在までは認められないと判断している。また、乙第2号証についても、その記載があるからといって必ずしも上告人の主張通りに認定すべき義務はない。これらは原審の自由な採証権の範囲内で行われた証拠の取捨選択であり、論理法則や経験法則に反するような審理不尽の不法は認められない。
結論
原判決に違法はなく、上告は棄却される。裁判所の自由な心証に基づく証拠の取捨選択は、特段の事情がない限り適法である。
実務上の射程
自由心証主義(民訴法247条)の原則を確認する事案。実務・答案上は、書証の解釈や事実認定の合理性を争う際、裁判所の専権事項であることを前提に、経験則違反や論理法則違反といった具体的違法を指摘しない限り、認定を覆すのは困難であることを示す基準として機能する。
事件番号: 昭和33(オ)81 / 裁判年月日: 昭和33年9月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告審において原審の証拠取捨や事実認定の適法性を争うことは、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違背を主張するものとは認められない限り、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決が証人D、E、Fの各証言に基づいて行った事実認定に誤りがあるとし、その証拠取捨の不当性を主張して上告を…