判旨
裁判所が書証の作成経緯を説示し、これを判断資料として肯認できる理由を示している場合、当該証拠に基づき事実認定を行うことは適法である。また、上告審において原審で主張していない新たな事実を前提とする主張を行うことは許されない。
問題の所在(論点)
1. 証拠(書証)の作成経緯に関する説示が十分であれば、当該証拠に基づく事実認定は適法か。2. 原審で主張していない事実を前提とした上告理由の是非(民事訴訟法上の事実の不当提出)。
規範
事実認定における証拠の採否および証拠力の判断は原則として事実審の専権に属する。もっとも、証拠の証拠能力や証拠価値の判断にあたっては、その作成経緯等の説示が必要であり、合理的な理由に基づかない認定は違法となる。また、上告審における新たな事実の主張は、民事訴訟法の規定に基づき制限される。
重要事実
上告人らは、原審が甲第1号証(書証)の作成経緯等に関する判断を誤り、不当な事実認定を行ったとして上告した。また、上告人らは上告審において、原審(控訴審)では主張していなかった新たな事実を前提とする主張を提起した。
あてはめ
1. 原判決は甲第1号証の作成経緯について具体的に説示しており、その内容は当該証拠を事実認定の資料として供するに足りる合理的な理由として肯認できる。したがって、この証拠に基づき事実を認定したプロセスに違法はない。2. 上告人らが主張する第2点の理由は、原審において全く主張されていない事実を前提とするものである。これは事後審としての性格を持つ上告審の趣旨に反し、採用の余地がない。
結論
本件上告は棄却される。原審による証拠の採否および事実認定は適法であり、原審で主張していない事実に基づく上告理由は認められない。
実務上の射程
証拠の証拠力評価が事実審の裁量であることを確認する判例である。答案上は、自由心証主義(民訴法247条)の限界や、上告審における事実主張の制限(民訴法311条以降)に触れる際の根拠として活用できる。ただし、本判決文自体は極めて簡潔なため、個別具体的な判断基準というよりは、手続的適法性の確認として引用するに留まる。
事件番号: 昭和31(オ)620 / 裁判年月日: 昭和32年10月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が複数の証拠を総合して事実認定を行う際、特定の証人が唯一の証拠方法でないことが明らかであれば、その証拠調べの要否に関する訴訟手続上の違法は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の事実認定に訴訟法違反があると主張した。具体的には、証人Dの証言等に関連して、証拠調べの手続や事実認定の合…